1993-04-07 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
「第一のカテゴリーのものは、有機ハロゲン化合物、水銀、カドミウム等危険性の高い物質等(条約上は、附属書1に掲げられている)であり、海洋投棄は禁止される。」これは、第一のものは禁止されておる。それから、「第二のカテゴリーは、ひ素、鉛、ふっ化物等を相当な量含有する廃棄物(条約上は、附属書Ⅰに掲げられている)であり、海洋投棄のつど当局による特別の許可を必要とする。」
「第一のカテゴリーのものは、有機ハロゲン化合物、水銀、カドミウム等危険性の高い物質等(条約上は、附属書1に掲げられている)であり、海洋投棄は禁止される。」これは、第一のものは禁止されておる。それから、「第二のカテゴリーは、ひ素、鉛、ふっ化物等を相当な量含有する廃棄物(条約上は、附属書Ⅰに掲げられている)であり、海洋投棄のつど当局による特別の許可を必要とする。」
その次は、ではどんな成分が有害な廃棄物であるかということについては、今度はYの19から45、こう書いてありまして、化学者じゃございませんので中身はわかりませんけれども、金属カルボニルから始まりまして有機ハロゲン化合物というところまで来るわけであります。
また、それ以外に、先ほども申し上げましたけれども、環境庁に持っております国立機関公害防止等試験研究費、一括計上という言い方をしておるわけでございますが、この一括計上の中におきましても、通産省の公害資源研究所等におきます例えば揮発性有機ハロゲン化合物の大気放出抑制技術に関する研究だとか、不活性化学物質の不均一系光反応による変換・分解に関する研究といいますものもこれから研究が行われるわけでございますので
○斉藤(節)委員 局長のただいまの御答弁で焼却というお話がありましたけれども、有機ハロゲン化合物は、一般に焼却しますと酸素と化合しまして、微量ではありますけれどもダイオキシンが生産されるおそれがあるわけですよ。ですから、PCBなんかは焼くと非常に危険であるわけです、ダイオキシンができて。
ハロンというのは、弗素と炭化水素がくっついたやつがフロンで、ほかの塩素とくっついたやつがメタン系炭化水素、そういった塩化物ですけれども、これらを総称してハロゲン化合物ということでハロンというわけであります。いずれにしてもこれらは非常に安定なハロン化合物でございます。そういうものが一体予算の項目としてどこで研究とか何かに使われるのか、この辺を教えていただきたいと思うわけでございます。
お尋ねの、先日報道されました有機ハロゲン化合物の関係の問題でございますけれども、水道中に新しい発がん物質が見つかった、こういうふうに仰されたわけでございますが、せんだって新聞に報道されました記事では、新しく開発された分析装置を用いまして、ある大学におきまして、水の中の有機ハロゲン化合物の全体の濃度を総括的にあらわす指標を用いまして分析した研究の結果に関するものであると思われるわけでございます。
○新盛委員 この条約は、投棄禁止の附属書I、あるいは附属書II、附属書IIIというふうになっていて、一般的には高レベルの放射性廃棄物、有機ハロゲン化合物とか水銀、カドミウム、廃油、こういうのがその附属書Iであります。
○岩垂委員 この条約というのは、水銀あるいは水銀化合物あるいは有機ハロゲン化合物あるいは一定条件のついた高レベルの放射性廃棄物のすべての海洋水域での投棄を無条件、全面的に禁止する、こういう条約でございます。残念なことに五年前、ロンドンでの海洋法会議で、日本はこの全面禁止に大変どうも抵抗なすっている。そして例外を設けてくれ、暫定的にしてくれというようなことを発言しているのです。
それから第二番目は、昨年大変問題になりました塩化ビニールあるいは塩化ビニリデン、あるいはゴムの原料でありますクロロプレン、あるいは冷媒等に使われております有機の弗素化合物、さらには四エチル鉛に必ず必要であるエチレンブロマイド、こういう有機のハロゲン化合物、さらには製鉄所なり骸炭炉等で起こっておりますベンツピレン等、多環式炭化水素による肺がん問題、さらには無機の問題といたしましては、砒素なり例の土呂久
そして、疫学調査といいましても、これはたとえばあるものについては十五年、二十年というふうな潜伏期間を持っておるとすれば、これは大変なんで、私がいま挙げたようなそういう化合物、ハロゲン化合物というと塩素の化合物、臭素の化合物、弗素の化合物、これはとにかく危ないんだ、有機のアミノ化合物、これは危ないんだ、こういうことがいままでの実績からわかってきておりますから、そういうものに重点的に、言ってみますと、疫学調査等
労働大臣の方ではそれを受けて、学者の意見等も場合によっては聞いて、そして、さらに必要とあれば労働省自体がチェックする、こういうシステムになっておるわけでございますけれども、何千、何万とあるような問題の中で、冒頭挙げました、今日やはり危険がいっぱいであると言われる、そして長く従事すれば問題になってくるような有機アミノ化合物とか、ハロゲン化合物とか、あるいは多環式の化合物や炭化水素を扱うようなところとか
と書いてありますが、この条項に相当するものを考えてまいりますと、PCBとかそれに類します有機塩素化合物、あるいはもっと広く有機ハロゲン化合物が該当するかと存じます。 また、それに続きまして二条の二項二号に「当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が前号イ及び口に該当するものであること。」と書いてございます。
そのほかのものといたしましては、まあ要注意と申しますか、特に念を入れてこれから審査する必要があろうと考えておりますのは、塩素系の、あるいはハロゲン系の多環化学物質、つまりベンゼン核がたくさんついておりますような、しかも塩素、臭素、弗素と申しますようなハロゲン化合物、この系統がこれから審査に念を入れる必要のある一つのグループかと存じます。
こういう基準でまいりますと、一番危険性があるものとして考えられますのは、PCBに類似をいたしましたハロゲン化合物で多環物質、つまりベンゼン環がたくさんついておりますような系統のもの、これは過去には農薬の関係ではDDT、BHCというものがございましたし、産業関係の製品としてはPCBがあったわけでございます。