1956-08-29 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第18号
この兵は、ハルピン特務機関の受付の当番兵であります。その上等兵は、そのハルピン特務機関に勤務したという理由によりまして、私と同じ日に同じ軍法会議において、二十五年の刑を受けたのであります。こういう例は枚挙にいとまがないほどたくさんあるのであります。また受刑に関する手続、裁判の方法、これにおきましても、われわれの常識をもっては理解し得ないのがたくさんあったのであります。
この兵は、ハルピン特務機関の受付の当番兵であります。その上等兵は、そのハルピン特務機関に勤務したという理由によりまして、私と同じ日に同じ軍法会議において、二十五年の刑を受けたのであります。こういう例は枚挙にいとまがないほどたくさんあるのであります。また受刑に関する手続、裁判の方法、これにおきましても、われわれの常識をもっては理解し得ないのがたくさんあったのであります。