1952-11-14 第15回国会 衆議院 水産委員会 第3号
ことにハリバツトの調査団というお話が出ることは現在いいことかどうか非常に問題だと考えております。今後のこの問題の取扱い方でございますが、きよう私どもはざつくばらんに、現在まで私どもの到達しておりまする原案をお話申し上げたのでございます。これで今後当業者あるいは道府県その他関係の方々と十分に協議しながら本問題を進めて参りたいと考えております。
ことにハリバツトの調査団というお話が出ることは現在いいことかどうか非常に問題だと考えております。今後のこの問題の取扱い方でございますが、きよう私どもはざつくばらんに、現在まで私どもの到達しておりまする原案をお話申し上げたのでございます。これで今後当業者あるいは道府県その他関係の方々と十分に協議しながら本問題を進めて参りたいと考えております。
私は岡崎君が忠実な外務大臣として昨年の二月四日、吉田・ダレス書簡の形、即ち戦前の漁区を嚴守し、講和直後、東部太平洋とべーリング海のさけ、ハリバツト、いわし、まぐろ漁場には出漁しないという一札をすでに外務大臣が入れておる以上、忠実な外務大臣としてこの線に沿つて條約を締結することは当然なことではないか。これを若し茶坊主と責める者あらば、それは酷である、私はそう思うのであります。
理由は簡単でございましてこれは結局一九五一年二月の吉田ダレス往復書簡の形で示されましたところの戦前の漁区を厳守し、乱獲の疑念を一掃するためと称して講和直後東太平洋とべーリング海のさけ、ハリバツト、いわしまぐろの漁場には出漁しないという一札を入れた。それを実はこのダレス吉田書簡を一事務的な外務大臣がこれを具体化したというまででありまして、内容はそれに尽きるのであります。
今回の漁業協約によりましてそういうふうな問題があるものについて、果してその魚種が、これ以上取つていかんような状態になつておるかどうかということを十分に審議しまして、さけについてはまさにそういう状態にあるが故にこれはこれ以上取らんようにしようというので、あの協約が、さけについて申しますればできたようなわけで、そのほかハリバツト及びにしんにつきましても、これ以上取ることは、魚族を永続させるゆえんじやないのだ
というのは、北太平洋のハリバツトの保存条約という国際的な保存の実績が大正の末期からある。それからさけにつきましても、昭和の初めから同じような国際的な保存措置の認められた実績がある。この保存措置そのものが科学的根拠に基くものであることは勿論のこと、それ以外に国際的にもそういうことが承認されておつたという歴史的な沿革があるのでございます。
それからハリバツトの漁業は、距岸から三、四十海里の限界内の大陸棚の中で行われております。それからアメリカの沿岸にございますにしん、いわし、かつを等の施網の漁業でございますが、これは南アメリカのほうへは相当遠くまでアメリカの漁船が参つておるようでございます。ペルー、コロンビヤのあたりまでアメリカの漁船は参つておりますが、今ペルー、コロンビヤまで参つておると申しましたのはまぐろの漁業でございます。
そんな抽象的な……、今議題になつておるのは、明らかにさけ、ますについては東経何度から何度、それからハリバツトについては何度という、極めて条約は具体的な内容を持つておるのに、日本のことを尋ねると、あなたは俄然そういう抽象的なことを言うのですが、一体あなたは日本の官吏じやないのですか、あなたはどうして日本のことをもつと具体的に説明できないのですか。
(拍手) われわれの納得の行かない第三点は、本條約第四條第一項但書(3)において、漁獲操業の歴史的交錯その他をあげ、アラスカ湾の水域以南のアメリカ及びカナダ各太平洋岸の地先沖合いを指摘して米加の自由な操業を許し、そこが公海であるにもかかわらず、日本は除外されていること、及び日本はベーリング海を除く北太平洋東部の特定水域のさけ、にしん並びにアラスカ、カナダ西海岸沖一帯のハリバツト漁業を自発的にやらないことにし
第二に、議定書においてわが国が自発的に、さけ、ます、にしん、ハリバツトの魚族については五箇年間抑止しているが、この点は手落ちであり、何ゆえこれほどの卑屈な態度に出なければならないか、了解に苦しむものであります。これすなわち、政府に科学的調査資料が欠如しているという一大欠点を暴露したものと申さねばなりません。
本條約では、北太平洋におけるさけ類、にしん、ハリバツトについて、各国が平等な立場で保存規定を守るということになつたので、わが国は、さけ、ます、ハリバツト漁業についてだけ、ベーリング海において、西経百七十五度より東に行つて操業することはできなくなりましたが、ほかの魚類は、公海上ならどこででもとつていいことになりますので、かに工船などはアラスカ沿岸まで出漁することができるようになつたわけであります。
ところが一体一九四〇年とはどういう時期であつたかといいますと、ちようど一九三九年三月、日本政府は米国に一札入れまして、今回の三国條約とまつたく同じように北太平洋のさけ、ます、ハリバツト漁業をみずから中止するという屈辱的な声明を発したのでありますが、この当時の日本政府は、一方で中国に対する侵略戦争を遂行しておつたために、他方で米国と事を構えることを恐れまして、この屈辱的な申入れをしたのが一九四〇年のアメリカヘ
これは水産学者などが抽象的には言うことができるのでありましようけれども、日本の国で、本條約で述べているさけ、ます、にしんあるいはハリバツトなどについて、資源満限状態についてかつて調査したりあるいは計算したりした資料があるかどうかを伺いいたいと思います。
同委員会はそのときから漁業取締規則をみずから制定する権限を持つて、それが太平洋ハリバツト漁業規則を制定するに至つたのであります。ところが、本條州の第三條を見ますと、第一項(a)項に、但書がついている。「但し、附属書」最初から明記される魚種については、」云々というくだりであります。
すなわち鮭鱒、にしん、ハリバツト、この漁獲の制限は——先ほど大臣は実績だとおつしやいましたが、何でもよろしい、この漁獲の制限は魚類の一部の制限といわなければなりません。その上今年はかにを遠慮して戻ります。かにまで遠慮いたしまして、一体そのほかに残る漁業というものは何がありましようか。
そのゆえんは、さけ、ます、ハリバツトにつきましては、アメリカ、カナダが一たび資源が枯渇いみしましたのを、あらゆる金と費用を投じまして、長年にわたつてつちかつて来た保存漁場であります。この保存漁場につきましては、日本は当時実績もなく、それほどの関心もなかつたわけでありまして、従つてこの保存措置は従来日本は真に協力もして来なかつたわけで為ります。
そしてそのできたあとにおきましては、アメリカもおそらくこの認めた権益によりまして、日本が、かに工船を送り、そしてその他の船を送ることについてさけ、ます、ハリバツト、にしんという、規定されたものについて日本が約束を守るということさえ確実あれば、そしてわれわれは守るつもりでおりますから、その意味においては、アメリカ側も、われわれが行くほかの権利は十分これを尊重してくれるだろうと考えるのであります。
続いてアラスカ半島の尖端から東方にかけてのにしん、ハリバツトの漁にしても、講和條約が効力を生じましたならば日本の漁業は禁じられるというようなことになつて来るのでありますが、これらの問題から考えましても、何ら日本の漁業はアメリカの漁業を圧迫しておらない、また将来も圧迫するという見通しはない。しかしながらアメリカの日本の水産に対する神経というものはすこぶる尖鋭化しておる。
この日米加漁業協定について私は二点お伺いしたいのでありますが、先ず第一の点は、公海漁業の自由の原則ということを、私が條約委員会のときにも尋ねましたところ、農林大臣初め……じきにやめられました農林大臣ですが、非常に得意そうに言つておられまして、現在政府でもそういう言葉を使われろようでありますが、今回の草案を見ますると、公海漁業の自由の原則が認められたと称しておられますが、「さけ」「ます」「にしん」ハリバツト
それで寅際から申上げますと、ハリバツトであるとか、「さけうます」であるとか、或いは「にしん」であるとかいうのは、過去において日本の漁業者が採算的にやつた、試験的にやつたということはないわけであります。
○兼岩傳一君 「さけ」「ます」「にしん」ハリバツトについては、これから日本の発展する可能性が保障されておりますか、草案で。若し保障されておるとすればどういう條項で保障されておるのですか。私は保障されていないじやないかということで聞いておるわけであります。
アメリカ、カナダの漁場における「さけ」「ます」「にしん」、ハリバツトというものに対してのみ我々が協力しなければならないのであるならば、これは一方的協力である。我々はやはり日本の近海の魚族の資源保護を強く要望して、アメリカにもカナダにもこれに協力を求むべきではないか。かような点についての私は質問を申すのでありまして、海獣であろうと魚族であろうと、そういう差はない。
このような漁場の中には東部太平洋とべーリング海の水域のさけ、ハリバツト、にしん、いわし、及びまぐろ漁場が含まれましようとあるのですが、伺いたいことは、この東太平洋というのは、東太平洋全部の海域を指して言つておるのでしようか。なおべーリング海も同様に全海域を指して言つておるのであるか。その内容を伺いたいと思うのです。
この全体といたしましての第九條の問題につきましては、これは魚族の種類によりまして、従来の国際関係の條約におきましても、或いは鯨の場或いはハリバツトの場、或いは膃肭臍の場、おのおの違つておると思います。
従いまして、たとえば国際捕鯨條約等におきましては、これは世界の全般的の問題でございまするから、これに加わりながら進んでおりますが、漁場の問題につきましては、あるいはアメリカ、カナダ間のハリバツトの保護の問題、フレーザー河の問題等いろいろ区域的に違つて参つている。従いまして世界全体の会議というような形をとり得ないのであります。
○政府委員(草葉隆圓君) これは書簡の中にも大体こまごまと謳われておるのでありまするが、御承知のように東部太平洋、或いはべーリング海等におきまする水域の鮭なり、或いはハリバツトなり、その他の従来からかれこれ心配されておりまするような問題に対しましてのことが中心になつておるのでありまするが、その他の問題につきましては、まあ国際漁業といたしましては、現在国会に提案いたしておりまする漁区等の問題は別といたしまして
○鈴木(善)委員 書簡の具体的の内容につきまして、西村局長から詳細な御説明があつたわけでありますが、東太平洋及びベーリング海水域におきますところのさけ、ハリバツト、こういう魚種につきましては、アメリカ及びカナダ国が、多年にわたつて増殖に多くの費用を投じて、官民一体になつて真剣にその増殖をはかつて参りました関係から、この資源に対してたといそれが公海であろうと、日本の漁民はその資源を尊重し、これを保存することに
このような漁場の中には東部太平洋とべーリング海の水域のさけ、ハリバツト、にしん、いわし及びまぐろ漁場が含まれておるということは、東太平洋のアメリカ側、カナダ側の魚は取りには参りませんということを示しておるものであります。