1954-03-18 第19回国会 衆議院 文部委員会 第20号
まず政治活動の面においては、資料によりますると、アメリカではハツチ法にならつて若干の制限があります。その中のものを類型的にあげてみると、一つは、公有財産の政治目的への利用禁止であり、いま一つは、政治資金の授受に関してこれを禁止しておる。この二つ以外には見当らない。
まず政治活動の面においては、資料によりますると、アメリカではハツチ法にならつて若干の制限があります。その中のものを類型的にあげてみると、一つは、公有財産の政治目的への利用禁止であり、いま一つは、政治資金の授受に関してこれを禁止しておる。この二つ以外には見当らない。
外国と申しましても、例えば米国等におきましての例はお手許に只今差上げてございまするが、例えばハツチ法等におきましては、連邦政府が援助いたしておりますような州、或いは地方の団体に勤務いたしておりまする職員に対しては、ハツチ決を以て一律に積極的に政治活動を禁止いたしております。
ハッチ法等に関しましてのお尋ねでございますが、連邦から援助を受けておりまするようなそういう地方団体、州政府等において勤務いたしております公務員に対しまして、これに積極的に政治活動をすることを禁止しておるということがこのハツチ法の趣旨であろうと存じまするが、この地方公務員に関しましても、そのようにアメリカのような体制の国におきましても、連邦の法律を以て地方公務員に対してそのような制限を加えておるということは
更にあなたは今マ書簡を引用されましたが、あの二十三年の七月に出されたマ書簡というものは、私は暴力的な政治活動を制約することが主眼であつて、民主的な政治活動を制約することを大きな目的としたものではない、こういうように思いますが、更にアメリカの公務員法或いはハツチ法あたりにおきましても、公務員の政治活動を制約した面もありますけれども、一市民としての或いは一個人としての政治行為というものは、日本の国家公務員法
すなわちアメリカにおいては、党費のみによつて政党運営をするのでなく、かのハツチ法のごときは、個人または團体における政策支持者あるいは受益者からの醵出を公認する法律があるのでございます。私は、わが國において、政党資金規正法というものがすでにできておりまするが、はたしてその程度でもつて、政党及び政治運動の資金を公明正大なる方法をもつて集め得るものであるかどうか。