1950-03-24 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
現在製造たばこの定価につきましては、財政法第三條の規定に基きまして、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律が制定施行せられ、ピース、いこい、ハッピー等につきまして、それぞれその最高価格が決定せられているのでありますが、光、富貴煙、アストリヤ及び桃山につきましては、財政法第三條の特例に関する法律附則第三項におきまして、該法律施行の日即ち昭和二十三年四月十六日において現に効力を有する定価を以て、財政法第三條
現在製造たばこの定価につきましては、財政法第三條の規定に基きまして、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律が制定施行せられ、ピース、いこい、ハッピー等につきまして、それぞれその最高価格が決定せられているのでありますが、光、富貴煙、アストリヤ及び桃山につきましては、財政法第三條の特例に関する法律附則第三項におきまして、該法律施行の日即ち昭和二十三年四月十六日において現に効力を有する定価を以て、財政法第三條
現在製造たばこの定価につきましては、財政法第三條の規定に基きまして、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律が制定施行せられ、ピース、いこい、ハッピー等につきまして、それぞれその最高価格が決定せられているのでありますが、光、富貴煙、アストリヤ及び桃山につきましては、財政法第三條の特例に関する法律附則第三項におきまして、該法律施行の日すなわち昭和三十三年四月十六日において現に効力を有する定価をもつて