1996-04-11 第136回国会 参議院 商工委員会 第7号
ハウスマークとストック商標を結合して、つまり不使用取り消し審判のときにハウスマークだけを使っていれば不使用の取り消しを免れる。確かにそういう弊害がずっと指摘されていたわけでございますけれども、しかしそれは連合商標制度そのものの欠陥ではありませんで、現行の商標法の五十条二項、これは括弧書きになっている。
ハウスマークとストック商標を結合して、つまり不使用取り消し審判のときにハウスマークだけを使っていれば不使用の取り消しを免れる。確かにそういう弊害がずっと指摘されていたわけでございますけれども、しかしそれは連合商標制度そのものの欠陥ではありませんで、現行の商標法の五十条二項、これは括弧書きになっている。
これは附則の十条なんですが、附則十条で商標登録の取り消しの審判についての経過措置を定めた条文がございますが、その十条二項で、これは平成十二年三月三十一日までに請求された連合商標制度取り消し審判については、旧商標法第五十条二項の規定、つまり使っていない商標でも連合商標としてハウスマークが使われていれば使ったものとみなすというこの規定は、「この法律の施行後も、なおその効力を有する。」