2000-11-14 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
このようなことから、クローン小委員会は、クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生を目的とする行為は法律によって処罰することとし、それに連なり得る行為、つまりクローン、キメラ、ハイブリッド胚及びこれに類似する胚の作成については、行政的指針による規制を行うにとどめることとしたわけです。
このようなことから、クローン小委員会は、クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生を目的とする行為は法律によって処罰することとし、それに連なり得る行為、つまりクローン、キメラ、ハイブリッド胚及びこれに類似する胚の作成については、行政的指針による規制を行うにとどめることとしたわけです。
そういうことで、その禁止ということに関しては、三ページの「クローン人間の産生の禁止」、それから次のページに書いてあります「キメラ、ハイブリッド個体の産生の禁止」、それから次のページの「クローン胚等の研究の規制」ということがその中に盛られた形のまとめ方ということになったわけであります。そういう格好で進んでまいりましたことを御報告しておきます。 最後に、六ページを見てください。