2017-02-02 第193回国会 衆議院 予算委員会 第5号
いわゆるハイジャック防止条約、航空機不法奪取防止条約など十三本、日本は締結をしております。政府はあたかも日本がテロに対して無防備であるかのように言うわけですが、これだけの条約を締結し、国際社会と連携してテロ対策を行っている。 また、日本には、未遂以前の段階で処罰できる規定も多数あります。パネルの二枚目を見ていただきたいと思います。
いわゆるハイジャック防止条約、航空機不法奪取防止条約など十三本、日本は締結をしております。政府はあたかも日本がテロに対して無防備であるかのように言うわけですが、これだけの条約を締結し、国際社会と連携してテロ対策を行っている。 また、日本には、未遂以前の段階で処罰できる規定も多数あります。パネルの二枚目を見ていただきたいと思います。
○政府参考人(古田佑紀君) それはケース・バイ・ケースになろうかと思いますが、この運航支配行為、これをここに掲げておりますのは、ハイジャック防止条約、これは航空機、船舶双方にあるわけでございますけれども、これが運航支配の犯罪化を求めているということからここに掲げたものでございます。
この二号と三号を分けました理由というのは、航空機、船舶につきましては、先ほどから申し上げておりますようなハイジャック防止条約関係で様々な行為は犯罪化が義務付けられている、そういうようなことから、二号について、航空機、船舶については別途定めたということでございます。
ただ、これは、前提となりますテロ関連条約、ハイジャック防止条約とか、こういうものが幾つかあるわけでございますけれども、これらの条約につきましては、そういうふうな行為が一国内で行われるものであっても、ほかの国でも処罰ができるようにしなければならないというようなことで、全般的に、非常に広い、国際的に防圧が必要であるという観点から管轄権を認めているものでございまして、そういう意味では、この条約の前提となっております
この場合、考えてみますと、犯人ビンラーディン氏が逮捕される、捕縛される、こういう状況になれば、私はこれに対する裁判管轄権といいますか、これはハイジャック防止条約あるいは刑法から考えても、それは発生すると思うわけであります。引き渡しを要求する権利がある、私はこのようにも思うわけでございますが、こういう考え方に立ってこの問題に取り組むべきだ、こう思いますが、いかがでしょうか。
まず、内閣官房内閣安全保障室にお伺いしたいと存じますが、政府は十二月十六日、当日の午後三時に首相官邸に森山官房長官を長とする中国民航機ハイジャック事件対策本部を設置し、そこでは早々と政府はハイジャック防止条約すなわちハーグ条約に従って犯人の裁判権を放棄し、中国側に引き渡す方向で国内法の手続を開始すると決定して発表しております。
○田英夫君 この両条約に直接関係はないんですけれども、やや似た条約でハイジャック防止条約と言われている、この条約との関連の方が深いわけですが、現在もこの条約にもちろん基づいてということが言えると思います。日本でも各空港で荷物の検査あるいはボディーチェックというようなことが行われている。この問題についてお尋ねをしたいんですが、お尋ねといいますか若干私の意見を申し上げたいわけです。
それからたとえばハイジャックのような事例が生じた場合にはまたハイジャック防止条約の中で、機長が正常な航空機のコントロールを回復するに必要な措置を各締約国はとることを義務づけられております。そういうような状況でございますので、果たして今回のような場合に、大きくずれているということを他の国が警告する義務があるかどうかというのは私は疑問だろうと思います。
○橋本敦君 私はこの渡航の自由という国民の自由との関係において警察が慎重を期せられる立場を理解できないわけではありませんが、こういう赤軍が海外に流出をしていくということを本当に日本が断固としてとめないと、これから諸外国に対してハイジャック防止条約の加盟を要請するとか、国際的に日本がこれについて今後対策本部で考えているような措置をとるといっても、日本の国自身がハイジャッカーの海外流出をどんどんやる抜け
もう一つは、いわゆるハイジャック防止条約、東京条約等の三条約でございますが、未加盟国がございますが、これに対して強く働きかけることが大事だと思うのでございますが、この働きかけについてどうなのか。 もう一点は、先ほどのお話の中の十七空港が非常に危険である、特に今度話題になりましたボンベイ、警察力が強化されたというものの日航のダブルチェックはできません。
そこでハイジャック防止条約未加盟国に対する経済協力をこれまた考えてみる必要があるんじゃないかという気がするわけです。先ほど、輸出が日本の中小企業を脅かすような国々に対する経済協力を見直すべきではないかということを私言いましたけれども、それはハイジャック防止条約に対する未加盟国に対しても考えていいんじゃないかという気がするんです。
先ほど申し上げました法律改正の問題以外に、たとえば先ほど御質問がございました機体改造の問題、それからハイジャック防止条約に裏打ちするような条約すなわち制裁条約、このようなものが一応考えられております。
このらち二つ目の条約がハイジャックを直接的かつ詳細に規制したものでありまして、正式には航空機の不法な奪取の防止に関する条約と言われまして、一般にはハイジャック防止条約というふうに呼ばれております。
このことは、実は昨年の通常国会で地上ハイジャック防止条約の批准が審議されたときに、私が運輸省の方に申し上げたんですけれども、その後一向に体制が変わっておりません。たとえば、きのう私北海道へ行ってきましたが、往復ともに、いま先ほど警察並びに運輸省の方が言われたように、持ち物の検査、それから身体検査が行われております。
○田英夫君 外務省に伺いますが、国会で批准をしたのがたしか前々国会と思いますが、 ハイジャック防止条約、それから前国会で地上のハイジャック防止条約を批准しておりますが、この条約の義務と現在の体制との関係はどういうことになってますか。
これなどはちょうど乗客を乗せ始めたときでございまして、むしろ「業務中」という概念に相当する状態にある航空機でございましたが、それを爆破するということで、この航空機に対する犯罪としてハイジャック防止条約、ヘーグ条約の処罰の対象ではなかったこのような犯罪を、モントリオール条約では対象となる一つの例であると思います。
それから考えますれば、約一年二カ月ほどたっているわけでございますが、ヘーグ条約、ハイジャック防止条約の際の日本の加入のしかたと比べますれば、確かに若干時日をかけたと思いますけれども、特におそくなったというわけではございません。
○松本(七)委員 いまの御説明だと、ICAOでさらに新しいハイジャック防止条約といいますかハイジャックに関する条約をまた準備しつつある、こう理解していいんですか。
これがきっかけになりまして、ICAO——国際民間航空機関の臨時総会が開かれまして、このハイジャック防止条約の採択が急がれれることとなったと聞いております。しかし、この条約の第一条によりますと、「航空機を不法に奪取し又は管理する行為」を対象としておりまして、空中爆破、地上爆破などは含まれていないのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
また、この法律制定によって、今回のハイジャック防止条約を実施するために必要な法制はすでに整っていることであろうと考えられますが、そこでこの法律を起草いたしました法務省当局といたしましては、ハイジャック防止条約を作成する国際会議に出席をせられました際に、わが国の立場から種々意見を述べられたと思われますが、どのような見解を述べられましたか、お伺いをいたします。
ただ、確かに御指摘のとおり、そういう意味からいたしまして、この条約はいまだに不備なる点が多いのでございまして、先ほども申し上げましたヘーグにおける本年十二月の新しいハイジャック防止条約におきましては、この引き渡しの問題もその草案におきまして直接に取り上げられておりまして、たとえば航空機のいわゆるハイジャックという行為は、締約国間の現行犯罪人引渡条約中の引き渡し犯罪に当然含まれるものと見なされるというふうな
したがいまして、先ほど来申し上げておりますように、この国際協力の重要性からいたしまして、わが国といたしましても新しいハイジャック防止条約の際、できるだけ——日本は「よど号」という非常に不幸な経験を持っておりますので、その経験を生かしまして、このハイジャック防止のための国際協力体制が完備するように努力いたすつもりでございます。
で、申すまでもなく、このハイジャックの防止というものは、国際協力がたいへん重要な問題になっておるわけでございまして、現にことしの秋に予定されております国際連合の民間航空機構、いわゆるICAOの法律委員会におきましては、このハイジャック防止条約というものの草案をすでにつくっておりまして、この秋にこれの条約会議を催そうという予定になっております。
○政府委員(辻辰三郎君) このハイジャック防止条約は、先ほども申しましたように、まだ結ばれていないわけでございまして、ことしの秋に一つの条約会議が行なわれるという予定でございます。したがいまして、この条約の締約国云々という問題はもちろん起きていないわけでございます。
○森元治郎君 ことしの年末に採択されるといわれるハイジャック防止条約草案、これによれば、ハイジャックにはしょっぱなから犯罪と断定しちゃう、そしてこれは厳重に処罰するという方針で臨む。そこで、乗っ取り犯人を登録国へ引き渡すことは、これで、このさきの防止条約ではできるのか、できないのか、乗っ取り犯人は。その点どうですか。