2017-05-18 第193回国会 衆議院 本会議 第26号
同様の不均衡が、そのほか、現住、非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。
同様の不均衡が、そのほか、現住、非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。
○逢坂委員 それでは大臣、以前に政府が立法事実の三類型というふうに出されたものの中でハイジャック事案がございましたね。ハイジャックを計画する、そして、自分たちが搭乗するあるいは狙っている飛行機の航空券を購入しに行く。航空券を購入しに行くのは予備行為である。でも、これは、予備行為だけでは危険性というのはないわけですね。航空券を買いに行くだけでそれは危険だということは、一般社会上あり得ないですね。
そこで、私が、政府が現行法上的確に対応できないとして例示をしたハイジャック事案と、それから薬物事案などを例にして、質問主意書を出させていただきました。 「テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合」、これが、現行法では必ずしも十分に取り締まることができないのでテロ等準備罪が必要なんだという政府の言いぶりでありました。
なぜ、ハイジャック事案を議論しているのに、ハイジャック防止法の政府の従来の明確な解釈を一生懸命無視して、ハイジャック防止法が存在しない時代の、全く異なる事案の、最高裁でもない高裁の裁判例を持ち出すんですか。
もちろん、そういうハイジャック事案等の未然防止に努めるということが前提となっております。
ただ一方で、警察法自体、国家的な要請にも応じられるように、一定の範囲内で警察庁長官の指揮監督を受けることなどを規定しておりまして、国の重大な利益を著しく害するおそれのあるハイジャック事案でございますとか人質立てこもりですとかいうような重大なテロ事案につきましては、国がみずから警察運営の責めに任ずるものとして、その事案処理について都道府県警に対して国が直接指揮監督できるというような仕組みは一応あるわけでございます
それを平たく其外的な例に即して申し上げますれば、例えばハイジャック事案、あるいは予想される大地震でございますね、関東大地震あるいはいろいろございますけれども、そういうための判定技術なども発達しておりますけれども、要するに多数国民に衝撃的な影響を与える、同時に具体的な被害を与える、そういうエマージェンシーといいますか、突然来る大きな出来事、それに十分に対応し得るかどうかというのが私ども警察が常に考えていることでございまして
○若田説明員 この種大変凶悪なハイジャック事案の防止のためには、先生御指摘のとおり、世論、国を挙げて毅然たる態度で臨まなければならないというふうに考えております。