1970-05-13 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
ただ、ハイジャッキングそれ自体に対しては十一条だけで足りませんので、実はこれを補完する意味でハイジャッキング防止条約というものが、現在、国際民間航空機関で審議されており、一案もできておりまして、ことしの十二月にオランダのヘーグにおいてそれを採択する国際会議が開かれることになっておるわけでございます。
ただ、ハイジャッキングそれ自体に対しては十一条だけで足りませんので、実はこれを補完する意味でハイジャッキング防止条約というものが、現在、国際民間航空機関で審議されており、一案もできておりまして、ことしの十二月にオランダのヘーグにおいてそれを採択する国際会議が開かれることになっておるわけでございます。
それから、これはおことばを返すわけでございませんけれども、このハイジャッキングという非常に憎むべき犯罪を防止するというのが今度のハイジャッキング防止条約でございますけれども、その中には、もちろん政治活動家とかそれから亡命者というような政治的なものもございますけれども、中にはまた一般普通の犯罪の追及からのがれたいといったものもありますし、それからまた、精神錯乱者といいますか、それからまた、動機不明のものといったものもありますので
○政府委員(西堀正弘君) 十二月に採択を予定されておりますハイジャッキング防止条約につきましては、とにかくハイジャッキングという憎むべき犯罪をとにかく厳罰をもって罰するということを各当事国に要求するわけでございます。したがいまして、そのハイジャッカーが着陸国に着いた場合には、これをその着陸国が罰する、あるいは引き渡しをする、どちらかでございます。それはそのときのケース・バイ・ケースでございます。
この点に関しましてこの条約を補完する目的で国際民間航空機関(ICAO)が中心となりましていわゆるハイジャッキング防止条約草案の作成準備を行なっておりまして、本年十二月にヘーグで開催される予定の外交会議において採択される運びとなる見通しでございます。
それからオランダでも、ハイジャッキング防止のための単独立法を今度国会に提出するというふうな話もございます。 それから技術面におきましては、航空機の構造あるいは設備というふうな面の改善の研究がそれぞれ進められております。
現在いわゆるハイジャッキング防止条約はまだ草案の段階でございますが、この条約はいわば今度批准を求めるために提出いたしておりますいわゆる東京条約を補完する目的で、現在草案の作成準備を行なっている。本年十二月へーグで開催される予定の外交会議において採択される、こういう運びになっているように聞いております。 この内容は、いわば東京条約の不十分な点を補正する。
一般国際法ということになりますと、今度十二月の外交会議で採択されることが予想されておりますところのICAOのハイジャッキング防止条約、これによりましてハイジャッキング罪というものはいわゆる一般国際法上の海賊行為、われわれは空賊ということばを使いますけれども、として新たにこれが創設される。
このハイジャッキング防止条約もいまだにもちろんできていない。これが近くできるというのならば、それを待っても一向に差しつかえない。
○松本(善)委員 先ほど来論議をされておりますが、ハイジャッキング防止条約準備草案によりますと、「軍隊、税関又は警察の役務に使用される航空機については適用しない。」ということになっておる。そうすると、国際的にこの条約との関係でも、刑法二条を適用するというのは非常に広い範囲である。こういうような国の軍隊、それから税関、警察の航空機というのは国の意思との関係で動いている、そういうような関係のものです。
○松本(善)委員 ハイジャッキング防止条約の準備草案の三条には処罰のことをきめておりますが、これは処罰を義務づけるものですか。
この東京条約は、今日のように航空機の乗っ取り事件が国際的にも非常に頻発をしてきた、また日本においても起こるというような事態が生ずる前につくられたものでございまして、国際関係で申しますと、本会議で質問をした際にも、私のほうから申し上げたわけでございますが、新たな航空機乗っ取りの国際的な事情にかんがみまして、ハイジャッキング防止を目的といたしました国際条約を作成することがICAOで進められておるわけです
また、新しくことしの十二月にヘーグで会議が開催されまする、いわゆるハイジャッキング防止条約も東京条約と同じようにICAOが中心になってやっておりますので、普通の考えでこの東京条約を補足するという条約のたてまえ上、その考えでまいりますならば、やはり加盟国というものは従来と同じようになるということが普通の考えだろうと思います。
なお、この条約はハイジャッキング防止のみを主目的として作成されたものではございませんので、ハイジャック防止の見地から申しますれば不十分な条約でございますが、現在多数国間の国際条約として存在します唯一の条約でございまして、ハイジャッキング防止を国際的に協力して防止するという見地からは有意義なものと思われます。
運輸省では、ハイジャッキング防止条約の批准を必要としておる。こういった関係で、国際条約と国内法の調整の問題点につきまして、意見の調整が十分でないように私は思えるわけですが、大臣の所見を伺いたいと思います。
今度ICAOで今年中に採択しようといたしておりますハイジャッキング防止条約のほうを批准すべきである、このようにいわれておると聞いておるわけですが、そうお考えであるかどうか、お伺いいたします。
現在、東京条約を補充する目的で、いわゆるICAOにおきまして、ハイジャッキング防止条約が審議されております。ただいま外務大臣の御答弁を伺いますというと、大体今年の末ごろまでには条約が成立するだろうというお話でありました。
それから第二の、いわゆる東京条約についてでございますが、ハイジャッキング防止の見地から見ました場合、これだけでは不完全なものであると存じますが、この問題を国際協力によって解決していくという上ではきわめて意義のある条約と考えるわけでございます。
また、ICAOにおいて、この東京条約を補うハイジャッキング防止条約を現在検討中でありますが、本年末、オランダのへーグで開かれる国際会議において条約が採択される見通しであると聞いておりますが、日本も、今回の日航機乗っ取り事件を機会に、この種の問題解決のために、国際会議に政府閣僚の派遣を行なうか、また、わが国のハイジャック防止の基本対策を明確に示す考えはないかを伺いたいのであります。
このハイジャッキング防止条約は、ごく簡単に申しますと、条約案はハイジャッキングを刑事上の犯罪と規定いたします。それから締約国はハイジャッカーを厳重に処罰することを約束する、それから裁判管轄権を着陸国、登録国の双方に与える、それから着陸国はできるだけハイジャッカーを登録国に引き渡すか、または引き渡さないときは、原則として着陸国で起訴、処罰すべきことを骨子としているわけでございます。