1947-10-13 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号 刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」 大池眞