1977-05-26 第80回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
そうでないと、やっぱりノーロス・ノープロフィットの原則にどうも反するのじゃないかと言うんですが、私の理解、これ間違っていましょうかね。
そうでないと、やっぱりノーロス・ノープロフィットの原則にどうも反するのじゃないかと言うんですが、私の理解、これ間違っていましょうかね。
運用益の性格規定をも含めて、ノーロス・ノープロフィットの原則に立って規定を整備再検討されるべきだと実は思いますがね。いかがでしょう。
○和田静夫君 そこで、平均をおとりになるということで、それはノーロス・ノープロフィットの原則に反することにはなりませんか。
ところが、実際問題といたしまして、保険料率に定められた社費部分と、実際に支出されます経費の差額がいわゆる赤字、社費の赤字となっているわけでございまして、これの累積が非常に多額になりますと、いわゆる自賠責保険のいっております、保障法のいっておりますノーロス・ノープロフィットの原則によってこの赤字を解消する必要がある、そういう観点から、この赤字の補てんをやっているわけでございます。
○説明員(副島有年君) 自賠責の滞留資金の運用益につきましては、自賠責の法律の定めるいわゆるノーロス・ノープロフィットという原則の趣旨にのっとりまして、自賠責の審議会の答申に従って現在運営をしているわけでございます。
御承知のとおり、運用益につきましては、保険収支の改善に充てるほか、事故防止対策等にいろいろと使うというふうな審議会の答申をいただいておりますので、ノーロス・ノープロフィットの自賠責保険のたてまえからいたしまして、このロスをこの際本年度の決算をもって振りかえをいたしまして埋めたいというふうに考えておるわけでございます。
こういうふうな状態でございますので、この際ノーロス・ノープロフィットの原則に従いまして、プロフィットも与えないかわりにロスも与えない、こういうふうな考え方から四十九年度分までの赤字につきましては、その額につきまして査定を行いまして、認容すべき分と認められる額につきましては運用益を取り崩しをいたしまして、その社費の赤字を埋めることを承認をいたしたい、こういうふうに思っておるわけでございます。
なお、自賠責保険につきましては、ノーロス・ノープロフィットでございますので、利潤を見込んでおりません。そういう構成になっております。
自賠責保険の運用益については、自賠責保険のノーロス・ノープロフィットの原則によって、その基本的性格にかんがみて、その使途は自賠責保険の目的に沿って厳正になされなければならないものであることは言うまでもありませんけれども、保険会社の運用している分について、その使途の決定は具体的にどのように行われているのか、またその使途はどうなっているのか、お聞きしておきたいと思います。
御承知のとおり、自賠責保険につきましては、法律によりましていわゆるノーロス・ノープロフィットの原則が定められておりまして、運用益を損保会社の利益として処理するということは妥当でないわけでございまして、これを区分経理さしているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、自賠責保険は法律によりましてノーロス・ノープロフィットの原則が定めておられるわけでございます。法律的な帰属という意味では先ほども申しましたように税金がかかっております。したがいまして、形式的には損保会社の所得という見方もできるかと思いますけれども、ノーロス・ノープロフィットという原則があるために、事実上処分権を否定しております。
このうちの三割の強制保険につきましては、御承知のとおり、ノーロス・ノープロフィットの原則が適用されておりまして、損害保険会社は全く利益が得られない、こういうたてまえになっているわけでございます。
それからもう一つ、自賠責保険ができましてから、これは昭和三十年でございますので、もう十八年からたっておりますし、その間に、この自賠責保険をめぐりまして、たとえばいわゆるノーロス・ノープロフィットの原則であるとか、国による再保険制度のあり方、あるいは保険会社による収支のプール制度等につきましても、制度の基本にかかわる問題でございますので、自賠責保険審議会としては「任意保険を含めた自動車損害賠償保障制度
それから、第三点でございます自賠責保険、この料率をきめるにあたりましては、保険会社の場合にはノーロス、ノープロフィットと申しまして、損得なし、保険会社の利益にもならないし、損失にもならない、別途、区分経理、こういう仕組みになっておるわけでございまして、その点、御了解いただきたいと思います。
ところで、この保険はすでに御承知のことではございますが、自賠法の二十五条の規定によりまして、保険料率算定上は利益も損失も出ないようにという、いわゆるノーロス・ノープロフィットの原則が適用されておりまして、滞留資金の運用益も、損害保険会社の収支とは切り離されて別途区分経理されておりまして、保険料率の引き下げないしは救急医療体制の整備充実その他事故防止のために使用するということになっております。
これは経済の原則からいって当然だと思うのでございますが、そこで、任意保険のほうは利潤を生んでいいのだ、自賠責はノーロス・ノープロフィットだ、こういう原則があるわけですね。そういう全然原則の違った二つのものを手続的に一緒にするということがほんとうにできるのかどうか。
ただこれが、いま保険会社は、自賠責保険でございますから、例のノーロス・ノープロフィットになっておりますので、それは別に保険会社自身の収益には関係がないということでございます。
そのときには、諸外国の例から見ますと、こういう形での、つまりいまの自賠責保険のように、ノーロス・ノープロフィットという形で行なわれている国はないわけでございます。
しかし、私どもといたしましては、確かに自賠責保険は、御承知のようにノーロス・ノープロフィットという原則でやっておりますので、保険会社にとってプラスにはならない。
したがいまして、ノーロス・ノープロフィットという原則になっておるわけでございますけれども、私はいまのように自賠責保険というものは最低補償であると観念をしたいと思うわけです。
○安井説明員 先生御指摘のとおり、ノーロス・ノープロフィットという原則を変えるわけにはまいらないと思います。むしろ、現在損害保険会社が使っております事務経費のほうが赤字になっておりまして、いま問題になっております純保険料のほうが、先ほど来お話になっておりますように、四十七年度末に黒字で片づくだろうという一つの推定があるというのが現在の状況でございます。
あとのほうの自賠責保険はノーロス、ノープロフィットということで、いまは実は赤字になっておりまして、保険会社のほうも赤字の繰り越しのままになっております。
それからパイプライン会社の経営の原則といたしまして、ノーロス・ノープロフィットということを原則にいたしております。大体ヨーロッパあたりでもそうなっておりますので、ここから生まれます利益は消費者へお返しする、すなわち油の値段が安くなる、こういうことになりますので、どうぞその点御安心願いたいと思います。
○出光参考人 パイプライン事業は公益性の強いものでございますから、ノーロス・ノープロフィット、これを経営の原則にいたしております。その点はどうぞ御安心願いたいと思います。
○松尾(信)委員 この点は先ほども申し上げましたとおりに、総合エネルギー調査会ではノーロス、ノープロフィットの原則ということを打ち出しているわけでございますね。それがそのままこのパイプライン法に生かされておるかということを一つは聞いておるわけです。
それで、どのような考え方でやるのかというポイントの点でございますけれども、先ほど来ノーロス、ノープロフィットというお話がございましたが、これは一種のキャッチフレーズ的なことばとして欧米等でいわれておったことを調査団等が参りましたときに実は聞いてきて報告したというのがあれでございまして、その精神というものは、事業でございますからやはり利益はなくちゃいけない、利益がなければこれは新しい線一本延ばすこともできない
けれども、親会社自身が国家資本じゃないのですから、私企業なんですから、その私企業の金を持ってきて、いわゆるノーロス、ノープロフィットといっても、いわゆるただの金は、どこかでもうけなければ配当できないでしょう、親会社のほうで。これはもう理論的に成り立たないということですよ。
さらに、エネルギーの低廉安定供給の観点からいたしますと、パイプライン事業は収益事業ということで考えられるべきではなくて、そのコストを企業が共同で負担していくというノーロス、ノープロフィットという考え方で、これを活用していくということが供給安定にかなうのではないか、こういう考え方でございます。ヨーロッパ諸国におきましても、こういった考え方ですべて運用されておるわけでございます。
○説明員(渡部信君) 先生御承知のことと思いますが、この保険制度はいわゆるノーロス・ノープロフィット原則と申しまして、この保険からは利益をあげてはならぬと同時に損失も与えない、こういう仕組みになっております。したがって、損保会社二十社が自発的にこの保険の損益というものをプール計算いたしております。