1992-05-14 第123回国会 参議院 外務委員会 第9号
ただ、ノールウェーの場合、ノールウェー側の国内条項によってこの特則を設けるのはどうもうまくないというような一種の要望がございまして、それではということで入れないことにしたわけでございまして、先ほど御答弁いたしましたように、そういう条約例もあるわけでございます。
ただ、ノールウェーの場合、ノールウェー側の国内条項によってこの特則を設けるのはどうもうまくないというような一種の要望がございまして、それではということで入れないことにしたわけでございまして、先ほど御答弁いたしましたように、そういう条約例もあるわけでございます。
その後、北海油田を擁するノールウェー側から六十三年四月以降累次にわたってこの沖合における資源の探査開発活動に係る沿岸国の課税権、これを確保したいということで条約の見直しの申し入れが行われてきたわけでございます。
それから、漁業活動から取得する所得についてでございますが、これは現行の条約におきましては、確かに、企業が漁業活動等に従事する船舶の運用により取得する利得を、国際運輸業所得と同様、その企業の居住地国においてのみ課税する旨の規定が置かれておるわけでございますが、ノールウェー側の方から、こういった規定はOECDモデル条約にもないレ、ノールウェーの最近の条約においても規定しない方針だということで、削除してくれという
○遠藤(乙)委員 このノールウェーとの条約を今回全面的に改正するに当たりまして、特に北海油田を擁するノールウェー側の方から、沖合における天然資源の探査・開発活動にかかわる所得の沿岸国としての課税権を明確にしたい、こういった要望があったと聞いております。
この条文が署名されるまでの間、ノールウェー側からの要請が非常に強くあって盛り込まれた条項であるということを聞き知っておりますが、そのとおりでございますか。
したがいまして、ノールウェーの企業所得の課税、日本の出先企業に対するノールウェー側の課税率を従来よりも制限するというのが一般のOECD租税条約の内容でございまして、この例によりまして、従来企業利得——日本の企業利得あるいはノールウェーの企業利得に対しまして、それぞれノールウェー側、日本側に課しておりました課税方式を、恒久的施設に帰属する部分についてのみ限定するというふうにしまして、従来非常に広範な範囲
○佐藤(健)政府委員 わが国で外国人がなり得ない自由職業は、水先案内人と公証人の二つでございますが、ノールウェー側で外国人ができないのは会計士だけということになっておりまして、大体その他のものは一定の資格さえ得ればできるということになっておりました関係上、最恵国待遇にされた次第でございます。