2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
昨年の九月十七日、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の原告らが熊本地裁にこれ上申書で資料を提出されております。原告のうち公的検診を受けた八百二十二名、これを症状や居住歴に応じまして分類し、グループ分けをしたというものです。六つのグループに分けられております。
昨年の九月十七日、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の原告らが熊本地裁にこれ上申書で資料を提出されております。原告のうち公的検診を受けた八百二十二名、これを症状や居住歴に応じまして分類し、グループ分けをしたというものです。六つのグループに分けられております。
○政府参考人(田原克志君) 今の水俣病特措法において地域対象外から多くの方が救済されているということについての認識でございますけれども、この特措法の対象地域は、ノーモア・ミナマタ訴訟におきまして裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体とも協議を踏まえまして定められたものでございます。
○国務大臣(小泉進次郎君) 水俣病特措法の対象地域、これは、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものであります。
その特措法の成立をという動きになっていったのは、二〇〇五年に提訴をされたノーモア・ミナマタ訴訟、この解決ということが大きな政治課題にもなる中でのことでした。その裁判は、二〇〇四年に、いわゆる関西訴訟の最高裁判決によって、国、県の法的責任が明白に断罪をされたという下で起こってきたものなんですけれども、その下で、資料を御覧いただきますように、五万五千九百五十人という方々が合わせて救済を受けました。
少し歴史を長く御紹介をしましたので質問の焦点が不鮮明だったかもしれませんが、つまり、そのような裁判、国は被害を否定しようとする、しかし、患者や支援の運動が大きく広がって医学的にも解明が進むという中で、行政認定、つまり公害健康等補償法に基づく政府の認定患者以外に、九五年政治解決、それからノーモア・ミナマタ訴訟の勝利和解の救済者、特措法の救済者が六万人を超えていらっしゃるわけですね。
○政府参考人(梅田珠実君) 御指摘の線引きに関してのお尋ねですが、水俣病特措法の対象地域や出生年、これはノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった団体との協議も踏まえて定められております。
具体的な対象地域や対象年齢は、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものであります。 また、対象地域に相当の期間居住していなかった方についても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認められる場合は救済の対象とされていました。
ノーモア・ミナマタ第二次国賠訴訟では、水俣病特措法以後のいわゆる対象地域外、未申請者を含め、全ての水俣病被害者を司法の場で救済しようという訴訟であります。 環境省に確認します。 この国賠訴訟で、被告である国側は、今年一月二十一日付けで、一般社団法人日本神経学会のメチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答、これを証拠として裁判所に提出しているが、間違いありませんか。
私は、新潟で今闘われているノーモア・ミナマタ第二次訴訟の原告団の皆さんからもお話を聞いてきました。水俣病の主な症状、感覚障害だとか運動失調、視野狭窄などがあるわけですね。暑さ寒さを感じにくいということだとか、頭痛だとか疲労感だとか、セミが鳴くような耳鳴り、こむら返り、そういったものが主な症状としてよく話されます。私もそういう話を皆さんから聞いてきました。
そして、ノーモア・ミナマタ第一次訴訟の和解条項に基づいて、全ての被害者を救済するまでチッソの幕引きを許すべきではない、このことを強く求めたいと思います。 それでは、法案の審査に移ります。 気候変動適応法案について質問します。 まず最初に、確認をしておきたいんですけれども、るるきょうは議論がありました。そして、午前中は参考人のお二方からも大変貴重な意見の陳述がありました。
ノーモア・ミナマタ第二次訴訟、今、この国家賠償の裁判の原告は、熊本県を始め全国に千五百十七人おられます。ほかにも訴訟があります。公健法の救済を求めての未処分の方が、冒頭答弁ありましたけれども、二千百三十二人も待っておられるわけですね。 この状況を見たときに、やはり新たな救済制度をつくる必要があるんじゃないですか。
○中川国務大臣 ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見をもとに、訴訟しなかった団体との協議も踏まえて、水俣病特措法の対象地域や出生年が定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十四年以降に生まれた方でも、暴露の可能性が確認されれば救済の対象とするということにしたわけでありまして、これは関係県において丁寧に審査されたものというように承知いたしております。
具体的な対象地域や対象年齢は、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものだと思っております。 また、対象地域に相当の期間居住していなかった方についても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認められる場合は救済の対象とされていました。
○政府参考人(奥主喜美君) 結果につきましては、あくまでもノーモア・ミナマタ訴訟におきまして裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議を踏まえて定められたものであると理解しております。 また、対象年齢以外の方でも救済対象者がいた、今先生御指摘のように、いるという点につきましては、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと考えております。
薬害肝炎、ハンセン、原爆症、生存権、B型肝炎、残留孤児、HIV、ノーモア・ミナマタ、薬害イレッサその他多くの集団訴訟が、自立支援法違憲訴訟基本合意を守らないことに対して強い抗議を上げています。 十六ページ以下、去る四月二十一日に訴訟団がこの法案に関して意見書を提出したものです。時間がないので全部読めませんので、補足のコメントだけにいたします。
○政府参考人(北島智子君) 環境省が被告に含まれている水俣病関連の訴訟につきましては、水俣病被害者互助会訴訟で原告八名、新潟水俣病第三次訴訟で原告十名、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟、熊本で千百五十六人、新潟で百二十七人、東京で六十七人、近畿で八十四人、このほか、個人訴訟で原告一名、以上の計七件の訴訟で、合計いたしますと千四百五十三名となっております。
○国務大臣(丸川珠代君) 特措法の対象地域、また出生年については、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十一年以降に生まれた方でも暴露の可能性が確認をされれば救済の対象とすることとされており、県において丁寧に審査をされているものと承知をしております。
ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の原告は日増しにふえて、先月、第八陣の提訴時には一千一名、一千名を突破しました。 北村環境副大臣、お越しでございます。お尋ねします。 いまだこれだけ多くの患者が、病気の体を押して、裁判を闘ってでも救済を求めている、この現状についてどのように受けとめておられますでしょうか。
ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の第八陣提訴の四月三十日、熊本県で原告や患者さん、被害者の方と直接会ってお話を伺ってまいりました。 ためらいがあって特措法に手を挙げられなかった、特措法の制度そのものを知らなかったと申請をしなかった人たちが、今度、原告に多くおられます。つまり、特措法でうたったあたう限りの救済というのは、至らなかったわけであります。
その後、天草の地域外から数百名がノーモア・ミナマタ第一次訴訟の原告となり、平成二十三年の和解で地域外の約七割が救済対象となりました。その後、特措法でも、私どもが把握しているだけでも、地域外の会員のうち数百名が救済対象となっております。 被害者がいないはずの対象地域外から数百名単位で水俣病被害者が出た事実を他の住民が見て、救済を求める声が更に広がっております。
この天草を中心に、ノーモア・ミナマタ第一次訴訟の原告のうち、対象地域外から数百名の方々が原告になっていますけれど、平成二十三年の和解でその約七割が国によって救済対象と認められました。倉岳、栖本、本渡市、新和町、河浦町など、一円に国が被害者と認めた方々がいらっしゃるわけですね。ところが、そうした被害者の皆さんと同じように暮らし生きてきた住民の皆さんが、今度の特措法の申請で次々に切り捨てられています。
というのも、環境省がそう言うからという形で私たちの異議申立てを受け付けておりませんので、私たちはやむなく司法による救済というのを求めて第二次のノーモア・ミナマタという訴訟を起こしているわけです。
特措法の対象地域とそれから年齢につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟におきまして裁判所が示していただきました和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえまして定められたということでございます。
それからノーモア・ミナマタ訴訟で、和解で三千人の人。さらには水俣特措法で、これも水俣病とは認めないけれども、まあ何とか救済してあげるよと六万五千人手を挙げているわけでしょう。もし、七七年基準が妥当で、ちゃんと救われるべき人が救われていたんだったら、これだけの人が後になって手を挙げるはずないんですよ。しかも、水俣特措法には何と書いてあるか。あたう限りの救済と書いてある。何があたう限りの救済かと。
同様に、水俣病は史上最悪の水銀禍として世界に知られ、ミナマタは公害の原点として、ノーモア・ミナマタは世界中で掲げられてきました。 その水俣の名を冠した水銀による健康被害や環境汚染防止を目指す水銀に関する水俣条約が先般、熊本、水俣で行われた国連環境計画外交会議で採択されました。今後は、五十か国以上の批准を経て、二〇一六年の発効を目指すこととなります。
そこで、材料としておりますのが、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が平成二十二年三月に所見として示した地域、これを基本的な考え方として、関係団体との協議を踏まえて救済措置の方針を定めているということであります。
○国務大臣(松本龍君) おっしゃるとおり、水俣というのはやっぱり片仮名でノーモア・ミナマタと言われるくらい、日本の公害問題の原点でありますし、恐らく世界でも水俣という名前は知られている。そのことをやっぱり発信をしていくということは日本にとっても大きな意味があるだろうというふうに思っております。
さて、昨日、熊本地裁で行われておりますノーモア・ミナマタ国家賠償請求訴訟事件で、熊本地裁が所見を明らかにされたわけでございます。既に和解に向けた協議が進んでいたわけですが、昨日、こうした裁判所の所見が出されたというのは、大変重い裁判所の所見だと、このように私は考えております。
確かにノーモア・ミナマタという形で水俣病が広く定着をしているということは認めなければいけないと思いますけれども、しかし同時に、これが有機水銀中毒症で起こったのだということもまたしっかりしていかなければならない、こう思うのです。 したがって、今後いろいろな公的なパンフ、資料が発行される。
○倉田分科員 この水俣病というのは、世界に、ノーモア・ミナマタみたいな、そういう形で広く知られているわけであります。したがって、この水俣病ということがどうして起こったのか、その原因が何であるのか、これはしっかり明確にしなければならない、こう思います。
そこで、そういう時期に、世界の公害の原点と言われて、国際的にもノーモア・ミナマタというのが叫ばれながら、この水俣病問題が未解決で紛争状態が継続し、悲劇の闘いがいまだ展開されておる。またあしたから環境庁前に座り込みが始まるそうですけれども、そういう状態が続いておるということについては、環境基本法制定に当たって乗り越える必要があるのではないかという気持ちを私は持っています。
どうしたら早く解決できるのか、そしてノーモア・ミナマタ、いわゆる日本から産業政策とかかわって公害が発生するような事態はなくなるのだろうか、これもやっていかなければいけないんだろう、こういうふうに思うんです。