1957-03-19 第26回国会 参議院 外務委員会 第9号
それからまたイギリスと比較いたしましても、イギリスもノーマル・タックスは四二・五%でございまするが、そのほかに利潤税というのがございまして、配当分につきましてはなお三〇%、留保分につきましては三%、こういう税負担になりますので、イギリスあたりの方がむしろ高い、こういう状況でございます。
それからまたイギリスと比較いたしましても、イギリスもノーマル・タックスは四二・五%でございまするが、そのほかに利潤税というのがございまして、配当分につきましてはなお三〇%、留保分につきましては三%、こういう税負担になりますので、イギリスあたりの方がむしろ高い、こういう状況でございます。
それからイギリスの例を申しますと、イギリスの場合におきましても、やはり非居住者と居住者とで分れますが、非居住者の場合におきましては、イギリスの場合の税法というのは所得税法でございますが、これは普通税と付加税、ノーマル・タックスとサー・タックスの二つかかっておりますが、非居住者の場合には普通税だけがかかる。これは比例税率でありまして、四二・五%となっております。
それでイリギスなどにおきましては、御承知にように、法人に対して所得税をノーマル・タックスとして……、普通税ですね、ノーマル・タックスを課税する、これは、いわば日本で言えば、配当所得の源泉課税と同じように、納めた税金はそのまま差し引いております。従いまして法人税の負担は別にしてしまいまして、それで個人の負担でけ考える。
と申しますのは、シヤウプ勧告前におきまして、日本においては、地方税で所得税附課税といつたような恰好のことをやつて参りましたので、この附加税というのがどういう税かという御疑問のようでございまして、御尤もな質問でございますが、アメリカにおきましては、御承知だと思いますが、イギリスでも同じでありますが、ノーマル・タックス、サー・タックスという二つの税になつているわけでございまして、最近ではこの二つの区分が