1998-05-13 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
○山口政府委員 これは、先ほど申し上げましたように、ノンバンクというのは非常に幅が広うございますから、主要ノンバンクという概念でとらせていただきますと、大体今の平均調達金利、これはノンバンク側から見た数字ですが、現在はおおむね一%強から三%程度という感じになっております。
○山口政府委員 これは、先ほど申し上げましたように、ノンバンクというのは非常に幅が広うございますから、主要ノンバンクという概念でとらせていただきますと、大体今の平均調達金利、これはノンバンク側から見た数字ですが、現在はおおむね一%強から三%程度という感じになっております。
もちろん、それについてはノンバンク側の協力が得られることが前提でございますが、その協力を求めることにいたしたいと思っております。
でありますので、銀行に対すると同じようなアプローチでノンバンクにいわば行政規制を適用するということは、これはできない相談でございますので、私どもとしましては、今回もいろいろと御議論をいただいているわけでありますけれども、ノンバンク側の自主規制などに基礎を置き、それからさらに必要がある場合には多少行政当局からのいわゆるモニタリング的な活動もまぜながら、しかし基本的にはノンバンク業界の良識ある自主的な行動
それとは違いますような、いわば昨年の議員立法による改正の結果というものにつきましては、これは御承知のように、土地融資の適正な管理のために限られておるわけでございますが、それに限らず、さらにノンバンク側の自主的な協力を前提にして、できる限り実態把握に向けて努力をしたいというふうに考えております。
行政当局といたしましては、ノンバンクに関してさまざまな御議論のある中で、昨年改正された賞金業規制法のもとで、ノンバンク側の自主的な協力を前提に、できる限り実態の把握に向けて努力しておるところでございます。いずれにいたしましても、ノンバンクの今後のあり方あるいは指導のあり方等につきましては、立法府のさらなる御議論を踏まえつつ、私どもも検討してまいりたい、かように考えております。
貸金業法につきましては、昨年五月に議員立法による改正がなされておりまして、行政当局といたしましては、これを受けてノンバンク側の自主的な協力を前提にできる限りの実態把握に向けて努力をしているところでございますけれども、本法の再改正、こういったものなどにつきましてそういう中での議論というものをさらに詰めていく必要があるのじゃないのかなというふうに考えております。
しかし、具体的にどの程度のものであるかはそれぞれ個別のノンバンクの融資内容によりまして区々でございますけれども、また、ノンバンク側もそれぞれの経営判断に基づきましてさまざまな債権保全措置等を講じておるということも考えられることから、一概におかしくなるということは言えないと思っております。
しかし、このような法的な権限には制約があるものの、昨今の不祥事ですとかあるいは過剰融資問題等にもかんがみまして、ノンバンク側の自主的な協力、これを前提としてノンバンクの融資業務の状況についてもできる限りやはり実態の把握というものに私どもは努力しなければならないだろうというふうに思っております。
また、ノンバンク側もそれぞれ経営判断に基づきまして別途さまざまな債権保全措置、こういったものを講じているところでもございまして、私は一概に懸念ということを言うことはできないであろうと思っております。ただ、我々としては引き続き、ノンバンク等も含めまして金融機関の動向について注意をしていかなければいけないというふうに思っております。
しかしながら、このような法改正が施行されましたのはことしの九月でございまして、まだそのときから二カ月も完全にはたっていないような状況でございますし、このような法的権限には制約がございますが、当面ノンバンク側の自主的な協力を前提といたしまして、一般的な貸付先の状況についてもできる限り実情把握に努力していきたいということでございまして、これまでのところ、例えばノンバンクの預金担保融資の実態調査、その他いわば
それからまた、当然ノンバンク側もそれぞれの経営判断に基づいて、別途さまざまな債権保全措置を講じているところもございます。そこで、一概には申し上げられないというのが率直な感想でございます。
ただ、これはいわば法律的な位置づけとしましてはノンバンク側の自主的な協力を前提とするという位置づけになろうかと考えております。
ただしかし、このような法的権限には制約がございますけれども、昨今のいろいろな事件や問題にかんがみまして、ノンバンク側の自主的な協力があればということでございますが、ノンバンクの一般的な貸し付け先の状況についても、今後はできる限り実情把握に向けて努力してまいりたいと考えております。
そうしますと、この間約一カ月間、担保なしでノンバンク側がこのような長期間信用貸しをなぜ許したのか、そこがどうも疑問なんです。 そして、今巷間言われておることは、この中村課長のみならず上司の方々も、これに関与して、支店ぐるみではなかったのか。もっと言えば、この中村課長が元気よくあるテレビのインタビューで、見つかったかなと思ったけれども、うまく逃れたなんて、のうのうとインタビューで述べた。
したがいまして、担保としての土地の評価額が下落するとか、その他の状況によって経営面に影響を与えることは予想されますが、それが具体的にどの程度のものであるかにつきましては、それぞれ個別の融資内容によってまちまちでありまして、また、ノンバンク側の経営判断によりまして別途さまざまな債権保全措置などを講じているところもあると考えられますので、一概には申せないと思います。