1978-03-17 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
たとえば、この適用の基礎になりました準軍属なんかの国民義勇隊という例のものですが、たとえば組織については、「国民義勇隊ハ官公署、会社工場事業場等相当多数ノ人員ヲ擁スルモノニ付テハ当該職域毎ニ其ノ他ノモノニ付テハ一定ノ地域毎ニ之ヲ組織セシムルモノトス」とあって、老幼病者等は除外するというふうになっているわけです。
たとえば、この適用の基礎になりました準軍属なんかの国民義勇隊という例のものですが、たとえば組織については、「国民義勇隊ハ官公署、会社工場事業場等相当多数ノ人員ヲ擁スルモノニ付テハ当該職域毎ニ其ノ他ノモノニ付テハ一定ノ地域毎ニ之ヲ組織セシムルモノトス」とあって、老幼病者等は除外するというふうになっているわけです。
それから「組織」というところに、「国民義勇隊ハ官公署、会社、工場事業場等相当多数ノ人員ヲ擁スルモノニ付テハ当該職域毎ニ其ノ他ノモノニ付テハ一定ノ地域毎ニ之ヲ組織セシムルモノトス」これは法律ではありません、閣議決定ですよ。
○田中(鎭)政府委員 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の附則の第十五条に、「資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得」とありまして、この「当分ノ間」ということで
労働組合には所得税、法人税を課しないと、こういうふうになつておりますのは、大体本來の目的といたしましては、労働組合は営利的な事業はやらないと、こういう前提でございますので、所得税、法人税を課さないと書いておりますが、併し政令の定めるところによつてこれを課さないと規定いたしておりますのは、政令の三十一條に規定されておりますように、「法人タル労働組合ノ所得ニシテ收益ヲ目的トスル事業ヨリ生ジタルモノ以外ノモノニ付テハ