1970-02-28 第63回国会 衆議院 予算委員会 第8号
絹のノイル織物、これは二二七%なんです。何と一番ひどいのは、人絹の短繊維のごときは千六百四十倍に伸びておる。じゃ、日本はそれを輸入しておる相手国に制限をやらしますかということにならざるを得ない。列国間協定できまれば、そういうことになってくる。 そこで、問題は伸び率だけで云々すべきものではない。
絹のノイル織物、これは二二七%なんです。何と一番ひどいのは、人絹の短繊維のごときは千六百四十倍に伸びておる。じゃ、日本はそれを輸入しておる相手国に制限をやらしますかということにならざるを得ない。列国間協定できまれば、そういうことになってくる。 そこで、問題は伸び率だけで云々すべきものではない。
なぜかならば、三百五十万ポンドについては、トップ、ノイル、メリヤス、じゅうたん、これなどを含めて三百五十万なんです。ところがこのたびはしま物だけで七百万ポンド、従ってこの倍率は二・二倍どころの騒ぎじゃございません。はたしてこれだけのイギリス製品の内地需要があると思うのかどうか。経企庁の長官、そういう数字が出てくるのかこぬのか。——経企庁に聞いている。どうした。経企庁だめじゃないか。
私の考えからするならば、この割当制度が今の制度でいいとは思いませんが、もしこれを改善するとするならば、せめて綿においてはカード下か、コーマ落ちを、毛においてはノイル程度をAA制に持っていくのが順序ではないか、かように考えるものでございます。この点いかがでございましょうか。
○加藤(清)委員 そこで承わりますが、今の綿にしても毛にしても、正常なものの方は、正規割当、いわゆる一般割当と申しますか、あるいは交換貿易方式と申しましょうか、いろいろあるのでございますが、落綿だとかあるいはノイルだとか、こういうものは特別外貨である。ここに大きな問題が生じてくるわけでございます。
こういうことが短繊維を買う場合にも、ノイルを買う場合にも行われておるわけなんです。ところでそのノイルを買って仕事をする、短繊維を買って仕事をするというのは中小紡だ。大紡はそんなことをやらない。しかしアメリカはあくまでも短繊維を買ってもらいたい。政府はやむなくこれを買わせる。そこまではいい。それから先が困る。どうして困るか。
その人がほんとうにノイルを買っているのか、ここが問題です。ほんとうに時計を買っているのか、買っていない。時計業者はどうかというと、なるほど三十万ドルとか、去年は九十万ドルとかいただいても、直接外貨をもらったのではないから、やがて外貨になるという影の姿をもらうのだから、毛製品なり時計を輸入したときにこれをもらいにいかなければならぬ。
ただ、せつかくのお尋ねでございますから、今後どうするかということよりも、これは御承知のところでございますが、大体今入手し得ておる二十八年中の輸入品目の中で、特に目立つてどういうものが多かつたか、その五、六の品目を申し上げますと、たとえば前年に比べて、原毛が三割四分の増、機械が五割三分の増、くず鉄が六割三分の増、原油が四割八分の増、大豆が五割三分の増、ウール・ノイルが九割六分の増、米が一割二分の増、木材
それから機械が五割三分の増加、屑鉄が六割三分の増加、それから先ほど問題になりました原油の増加、油の増加が四八%、大豆が五三%、それからウール・ノイル、これも九五%の増加、それから米が一二%の増加、木材が六八%の増加、砂糖が一三%の増加、大体こういうふうになつておるのでありまして、これらにつきましては、先ほど高橋委員のお尋ねに対してお答えいたしましたような原則でこれに対する二十九年度の割当をいたして参
これも先ほどの例と同じく、そのうちでどういうものが特に目立つて多かつたのであろうかということについて、二、三の例を申し上げまするならば、原毛におきましては三四%の増加、機械が五三%の増加、くず鉄が六三%の増加、原油が四八%の増、大豆が五三%の増、ウール・ノイルが九六%の増、米が一二%増、木材が六八%増、砂糖が一三%の増、輸入品日別に見ますると、増加の顕著なものはこういうものでございます。
それを十大紡にのみ優先してだ、カード下やコーマ落ちば零にする、毛に対してノイルは零にしてやる。まことにけつこうなサービスが行われて来たんだ。過去のカルテルの歴史をよう御存じでございましよう。明治二十三年に紡連がこれをしいてから、今日に至るまで十一回やつて来た。通商行政史にはつきり出ている。
あるいはまたこれは、この予算の中で自動承認制の品目の中に入つていると思うのでありまするが、先般ウール・ノイルの輸入について、これが輸入の停止を命ぜられております。聞くところによると、すでに制限のこの予算のわく一ぱい以上に輸入を許可しておつて、これ以上輸入をさすわけには行かないということで、停止を命ぜられているようであります。
それからワール・ノイルにつきましては、現在業界には実際以上に外貨の先行きを不麦に思いまして、羊毛は買付の資金が削減されるのではないかというような、半ば投機的な心理かちむやみに買いあさるという状況がございまして、これはいかなる意味から申しましてもあまり健全ではないと考えております。
○山手委員 今のお話でありますが、ウール・ノイルの問題などは、許可をする方で平均をして年間喜正常に供給して行けるように許可をして参りませんと、一時に証商社が競争をして申請して来たのを一ぺんに許可をするとか、もうわくを越えてしまつたからすぐとめるとか、そういうようなことをやるから、その間に立つている商売人や何かが投機的に出て参る、その間の調整というものが非常にずさんにやられておるように私は思うのです。
ただ強いていえば詐欺事件で問題になりましたノイル生地購入問題、そういう意味で或いは利用されたのではないかと思いますけれども、それ以外において佐藤君が蔭で私を利用しておるという具体的の例は実は知らないのであります。ただ何と申しますか、概念的に申しますと、そういう工合に私を利用しておつたのではなかろうかとはまあ一応考えれば考えられないことはないと思います。具体的に私は承知いたしておりません。
○証人(塩谷隆雄君) その一つはいわゆる問題になりました、何と申しましたか、絹のノイルと申しましたか、はつきり覚えておりませんが、あれと、それから人絹と、純綿のワイシヤツ、そんなもんだろうと思います。はつきりした記憶はございません、それ以上……
そこで坂本刑事部長といたしましては、当初吉村商店のノイル生地の三十五万円の詐欺事件について逮捕令状を取つたのでありますが、更に念を押す意味におきまして、坂本刑事部長自体が地方検察庁の馬場次席検事に面会をいたしまして、これによつて佐藤昇氏を逮捕して、この事件を立てたいということを申したのであります。
只今のお話によりますと、吉村商店のノイル生地を消防庁に世話すると言つて、ノイル生地を買取りまして、消防庁に極少量入れて他に横流しをしたというような罪状を請求したと心得ております。
○証人(岡崎格君) これは私の特捜部長になる前のことに属しますが、当時の係の検事に確かめたところによりますと、昨年の十二月初め頃に警視庁の松本二課長から当時の部長の福島検事に対しまして、佐藤昇が吉村商店から繊維製品のノイルというものですが、これを価格にして約三十数万円、このノイルを詐取したという事実が発覚したので、佐藤を逮捕したいという相談があつたのです。