2013-06-06 第183回国会 参議院 法務委員会 第9号
私は二回ほどその会議に行っただけですので全体をフォローしているわけではありませんけれども、前回に参りましたときには、いろんなことが問題になりましたけれども、一つ大きな話題になりましたのは、今日は話に出ませんでしたけれども、欧州人権裁判所がノイリンガー事件判決で、一旦スイスが出した返還命令を事実上ひっくり返すような、そういう判決を出したということが直前にございまして、それについて、これがハーグのこのシステム
私は二回ほどその会議に行っただけですので全体をフォローしているわけではありませんけれども、前回に参りましたときには、いろんなことが問題になりましたけれども、一つ大きな話題になりましたのは、今日は話に出ませんでしたけれども、欧州人権裁判所がノイリンガー事件判決で、一旦スイスが出した返還命令を事実上ひっくり返すような、そういう判決を出したということが直前にございまして、それについて、これがハーグのこのシステム
この二十八条二項のベースになったのが、恐らくスイス連邦法五条というところでつくられたもの、要するにノイリンガー事件を受けた上でつくられた重大な危険のみなし規定なんだろうというふうに思います。 スイス連邦法第五条に関しましては、これこれこれこれの事由があるときについては基本的に重大な危険があるとみなすという表現になっていて、重大な危険を認定することになっております。
○谷垣国務大臣 今委員がお引きになったノイリンガー事件、これは、欧州人権裁判所で、ハーグ条約に基づいてされた子の返還命令の執行が具体的事情のもとでは欧州人権条約に違反すると判断された、そういう事例であるというふうに承知しております。