2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
そういった中で、平成三十一年三月六日付けで全国農業委員会のネットワーク機構から出されている農地利用の最適化に関する意見というのがございます。これは、農地利用の最適化の取組について現場の農業委員会が直面している課題につきまして農業委員会法第五十三条に基づいて意見提出されたもので、これは重いものだというふうに思います。
そういった中で、平成三十一年三月六日付けで全国農業委員会のネットワーク機構から出されている農地利用の最適化に関する意見というのがございます。これは、農地利用の最適化の取組について現場の農業委員会が直面している課題につきまして農業委員会法第五十三条に基づいて意見提出されたもので、これは重いものだというふうに思います。
委員御指摘のとおり、全国農業委員会ネットワーク機構より、三月六日にこの意見が提出されたところでございます。 意見の内容は多岐にわたっておりますけれども、大きく分けると三つございます。 一つは、人・農地プランの実質化など、今後の、今回の見直し内容に関するその具体的な進め方、早く示してくれとか周知してくれとか、そういう関係のもの。
さらに、関係団体との連携を強化するため、農業委員会ネットワーク機構その他の団体は農地中間管理事業の実施について農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合にはこれに応ずるように努めることとされております。これは機構法の二十四条でございます。
十四 市町村長と農業委員会は、密接に連絡し、人と農地の問題の解決など地域農業の発展に責任を持って取り組むようにするとともに、農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構が関係行政機関に対し提出する意見において、農地等の利用の最適化の推進に関する施策に関わる農業・農村の問題を幅広くくみ上げた現場の意見が反映されるようにすること。
このような活動を充実させるためにも、女性農業委員組織の事務局を担う農業委員会ネットワーク機構が行う女性の登用対策への支援の充実をお願いいたします。
これが、地域によって違いますけれども、現在必ずしも十分に機能していない側面があるということで、今回、農業委員会制度の見直しを行っているわけでございますが、こうしたことから、農業委員会あるいはネットワーク機構が、その主たる業務であります農地利用の最適化の推進業務、まさにこれに集中をして取り組むことができるようにするという観点で、今般の法案では、法的な根拠がなくても行える意見の公表ですとか建議は法令業務
これはなぜなのかということと、改正法案第三十八条及び第五十三条に、関係行政機関等に対する農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構の意見の提出を新設しています。
そして、関係行政機関等に対する農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構の意見提出を条文に新設しています。そして、この意見の対象内容を農地利用最適化施策の改善ということになっておりますけれども、これまでも農業委員会は、現場の農業者の皆さんの声を聞きながら、様々な農政へ対する農業委員の皆さんの思いを、現場の皆さんの思いを反映させてきたという面があると思います。
こういうふうにして、今回の法改正で農業委員会そのもの、またこれをサポートするネットワーク機構、こういうところの活性化を図って、より各関係機関の連携の進むことを我々としてもしっかりサポートいたしまして、担い手をしっかり確保して成果を上げていきたいと思っておるところでございます。
国としても、こういうネットワーク機構による講習及び研修の業務、これが適切に行われますように必要な支援を行っていきたいと、こういうふうに思っております。 こういう一連の改革によって、農業委員会がこれまで以上にその主たる使命である農地利用の最適化の推進、より良く果たしていくことができるようになるものと、こういうふうに考えておるところでございます。
また、さらに、今回の改正におきまして、農業委員会の業務をサポートする組織として農業委員会ネットワークですね、先ほどもお話ございました、この機構を各都道府県に設置することといたしておりますが、ネットワーク機構は、各農業委員会等への研修等を通じて、今回の法改正の内容の周知徹底や優良事例の横展開を行うこととしているところでございます。
○政府参考人(奥原正明君) 今回の法改正によりまして、農業委員会の業務をサポートする機関といたしまして、全国又は都道府県に一つ、農業委員会ネットワーク機構、こういうものを設けることにしております。一般社団法人又は一般財団法人を国又は都道府県が指定をするというスキームでございます。
この地方分権一括法の内容とそれから今回のこの法案で改正をする内容を併せて見てみますと、そうは言いながらも、県レベルの農業会議あるいはネットワーク機構が現場から距離を置いて農地転用について判断をするというケースが減ってくる、現場にやはり近づいて市町村長に任せられるということが、結果的に両方の法案を通して見るとそういうことになってきているということです。
○参考人(薄井康紀君) 情報系ネットワーク、機構LANのセキュリティー対策監視につきましては、機構LANシステムの運用委託会社との契約で実施をしているわけでございます。
また、都道府県知事又は農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の農業委員会の支援業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県又は全国に一を限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとしております。 第三に、農地法の一部改正であります。
今回の改正案は、農業委員の公選制を見直し、農業者等からの推薦者や公募に基づいて市町村長が任命することとするほか、新たに農地利用最適化推進委員を設置し、これまで農業委員が行っていた農地利用状況調査等の業務を担わせる、さらには、都道府県農業会議、全国農業会議所を農業委員会ネットワーク機構に移行する等となっております。 この法案についても、衆議院の審議の過程で様々な疑問や懸念が指摘されました。
また、都道府県知事又は農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の農業委員会の支援業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県又は全国に一を限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとしております。 第三に、農地法の一部改正であります。
また、今回新たにできる農地利用最適化推進委員、農業委員会ネットワーク機構、農地所有適格法人などは、既存の農業委員、農業会議所、農業生産法人など、それぞれが誇りを持って名乗ることができた、簡にして要を得たネーミングと比べると、醜悪な日本語で、とても国民や農村で末永く愛される名称であるとは思われません。
国としても、農業委員会ネットワーク機構による講習また研修の業務が適切に行えるよう、必要な支援を行っていきたいと考えております。
実は、これをつくるときに、全国農業会議所の皆さんとはいろいろな角度から検討してこの案をつくり上げたということもありますので、まさに、これは新しくネットワーク機構ということになるわけですが、その皆さんとも協力して、まずは農業委員の皆さん、そして新しく推進委員になっていただく皆さん、また農業者の皆さん、こういう方にはしっかりと中心的な説明をしていく必要がある、こういうふうに思っております。
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今回の改正の中で、これまでの都道府県農業会議、それから全国農業会議所、これがそれぞれ農業委員会ネットワーク機構に変わるという制度変更がございます。目的の中には、この県の農業会議と全国農業会議所が書いてございますので、ここはもう書きかえざるを得ないということで、この目的の部分の見直し、検討をした、こういうことでございます。
この秘密保持義務規定は、農業委員だけでなく、最適化推進やネットワーク機構などにも課せられる同じ規定があります。 今回、なぜ新設したのか、また、この場合の秘密というのは何を指すのでしょうか。
○奥原政府参考人 農業委員会のネットワーク機構の仕事ということになりますので、ネットワーク機構については、いろいろな条文がございまして、特に、業務をやる場合について、業務規程というものをつくって、これは、県のネットワーク機構であれば県知事、それから全国のネットワーク機構であれば農林水産大臣の認可を受けるということになっております。
また、農業委員会をサポートするネットワーク機構として指定法人に都道府県農業会議や全国農業会議所がなっていくということも、規制改革会議の意見では、こういうところは廃止するというふうになっておりますので、そのまま規制改革会議の意見が法案になったということではないということでございます。
今、委員からもお話がありましたように、この農業委員会のネットワーク機構ですが、委員会相互の連絡調整をする、優良な取り組みを行っている農業委員会の情報を横展開していく、それから、農業委員、推進委員、職員等に対する講習、研修、今お話がありました農地に関する情報の収集、整理及び提供、こういうことをやって農業委員会の業務をサポートする、こういうことが明確に位置づけられておるわけでございます。
あるいは、全国農業会議所も、よくわからない何とかネットワーク機構という軽々しい名前の機構に名前を変えようとしているわけですよ。
いずれにしても、農業会議でも、改革したよといいながら、何か、ネットワーク機構みたいなので、現状と変わらないような制度改正になっています。 なので、農業委員会法の改正のあたりはすごく詳しいわけじゃないですけれども、本当に現場を見てつくったかという、さっき根拠のない未来志向の改革だと申し上げました。
また、今回の法案には、都道府県段階と全国段階に農業委員会をサポートする農業委員会ネットワーク機構を指定することが盛り込まれています。この農業委員会ネットワーク機構の業務として、法案には、法人化や経営の合理化に向けた支援と認定農業者など農業担い手の組織化、組織の運営の支援という二つが明記されております。
また、都道府県知事または農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の農業委員会の支援業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県または全国に一を限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとしております。 第三に、農地法の一部改正であります。
また、都道府県知事または農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の農業委員会の支援業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県または全国に一つを限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとしております。 第三に、農地法の一部改正であります。
また、農業委員会の業務を支援する組織として、全国及び各都道府県に一つずつ農業委員会ネットワーク機構を整備し、本機構が農業委員に対する講習や研修を行うこととしているほか、さらに事務局についても、農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならないものとし、この場合、市町村は、必要な協力をするように努めなければならないことを
NPO法人全国引きこもりKHJ親の会とNPO法人次世代育成ネットワーク機構によって、今年二月に、一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会が設立されています。この協議会は、通信講座で半年間程度学び、試験に合格した人をひきこもり支援相談士として認定するものであります。