1993-02-15 第126回国会 衆議院 予算委員会 第8号
我々は、あのネズミ講が発生したとき、ここにおります松浦先生とネズミ講防止法というのを議員立法でつくりまして、これは禁止法としてつくり上げた。しかし、また最近、先ほどちょっとお話ししましたが、十一条、十二条、構成要件の立件で警察庁も物すごい苦労をしているわけです。一年から一年半かかる。ですから、八件とか四件しか摘発できないのですね、今。ところがもう六千件ですよ、苦情相談。
我々は、あのネズミ講が発生したとき、ここにおります松浦先生とネズミ講防止法というのを議員立法でつくりまして、これは禁止法としてつくり上げた。しかし、また最近、先ほどちょっとお話ししましたが、十一条、十二条、構成要件の立件で警察庁も物すごい苦労をしているわけです。一年から一年半かかる。ですから、八件とか四件しか摘発できないのですね、今。ところがもう六千件ですよ、苦情相談。
その翌年、脱税問題で熊本において手入れがあったわけでございますけれども、その後国会の良識によっていわゆる無限連鎖講防止法、ネズミ講防止法の法律ができましてこの問題はほぼ解決したわけでございますが、今度は金銭にかえて国債を種にするということ、そして本部にお金を納めさせない、こういうことで、何とか法律逃れをしようとしております。しかし、同じようなものですから被害はどんどんどんどん広がっております。
こうした問題について、特に十年前は経済企画庁長官として、ネズミ講防止法の議員立法のときの大臣でございますので、縁もあるわけでございます。そういう点から大蔵大臣、今後の対応について大臣としての所見を伺っておきたいと思います。
くしくも、ちょうど昭和五十三年に、当時私も物特の委員として、この無限連鎖講防止法、いわゆるネズミ講防止法の議員立法をつくる、そうした立場の一人として、当時経済企画庁長官は宮澤大臣だったということで、当時は大変な社会悪ということで天下一家の会がはびこってまいりまして、特に関西の大学におきまして、学生さんが学生証を持っていってサラ金からお金を借りてくる、そのお金を元に天下一家の会のネズミ講に入る、それが
このネズミ講防止法の第四条ですね、この第四条には「国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。」こういうふうになっておるわけですが、今回この国利民福の会がこうして昨年の一月つくられて、まだ一年ちょっとの間にもう一万五千人の会員に増殖されておる。
先生もこのとき、このネズミ講防止法をつくるに当たりまして、「脱法行為については厳重にそれぞれの立場において監視といいますか、調査をしてもらう。そして、どうしてもそれが大きく被害を及ぼすという段階になれば、これはやはりその段階においてこの法律をさらに改正増補するということが必要になってくると思いますので、そのときにはそのときでひとつ考えていこうという考え方で進んできております。
○宮地委員 長官、私はやはりこのネズミ講まがいあるいはネズミ講、こういってもいいと思いますが、この国利民福の会の現在の増殖の仕方というものは、率直に言って、このネズミ講防止法の立法化したときの精神、これに私は抵触していると思います、システム的にも、基本精神からしても。
○宮地委員 この国利民福の会というものは当時ネズミ講防止法、正式には無限連鎖講防止法でございますが、これを本院の、衆議院の物価対策特別委員会におきまして私もその立法の当事者として参画した一人として、システム的にも、また、今回のこの会が五段階方式の、いわゆる先ほど申し上げた三十万円の元手の国債、これで三百万円の国債が返ってくる、こういうやり方はまさにこのネズミ講防止法に抵触するものである、そういう立場
これはベルギーダイヤモンド株式会社の関係者に対する無限連鎖講の防止に関する法律、いわゆるネズミ講防止法でございますが、この違反事件につきましては、昭和六十年十月以降、名古屋地検ほか十四地検が事件の送致を受けまして、全事件を名古屋地検に集中いたしまして捜査いたしましたが、昨年四月被疑者全員につきまして不起訴処分といたしております。
第三番目は、豊田商事の関連会社と言われているベルギーダイヤモンド株式会社の関係者に対する無限連鎖講の防止に関する法律、いわゆるネズミ講防止法でございますが、この違反事件でございまして、これは昨年十月以降、名古屋地検ほか十四地検が警察から事件送致を受けまして、全事件を名古屋地検に移送の上捜査中であったわけでございますが、同地検におきまして、本年四月十五日、被疑者全員につきまして不起訴処分に付しております
○田代富士男君 公正取引委員会は、このベルギーダイヤモンドについても調査を行っていたのでありますけれども、同社が倒産状態に陥ったために調査が進んでいないと、このように述べられておるわけでございますが、一方、本年四月には、ベルギーダイヤモンド社をネズミ講防止法違反で調べておりました名古屋地裁が、同社の幹部をいずれも御承知のとおりに不起訴処分にしております。
それから次に、豊田商事の関連会社と言われておりますベルギーダイヤモンド社の関係者に対する、いわゆるネズミ講防止法と申しておりますが、無限連鎖講の防止に関する法律違反被疑事件につきましては、昨年十月以降、名古屋地方検察庁ほか十四の地検が警察当局から事件送致を受けまして、全事件を一括して移送の上捜査中でございましたが、これにつきましては、本年四月十五日本起訴処分という処分がなされております。
それにつきまして、この無限連鎖講の防止に関する法律違反に問えないかということで鋭意検討したようでございますが、いずれにいたしましても、この無限連鎖講、つまりネズミ講防止法というものの基本的な考え方は、その組織が金銭の配当組織であるということが認められませんとこの法律の構成要件を満たすということになりませんので、種々検討いたしたのでございますけれども、この組織の全般につきまして物品の販売という実態をなくしてしまって
ところが、法務・検察当局は①ダイヤは安物とはいえ本物②ネズミ講防止法で加入者は「一定金額を支出する」と定義されているが、べ社の場合、ダイヤの価格が一定でない③ダイヤの購入だけで新会員の勧誘をしない者がいる――などの理由から、ネズミ講防止法の適用に難色を示している。 警察側はさぞ無念だろうと思う。 こういう記事なんです。
○横山委員 私はこういう警察側の三つの問題提起で、ネズミ講防止法の適用というような言い方に誤りがあった、問題提起の仕方が間違いではないかと思う。これはおどしはせぬ、暴力は使っておりはせぬ。
ところが、法務・検察当局は①ダイヤは安物とはいえ本物②ネズミ講防止法で加入者は「一定金額を支出する」と定義されているが、ベ社の場合、ダイヤの価格が一定でない③ダイ ヤの購入だけで新会員の勧誘をしない者がいる――などの理由から、ネズミ講防止法の適用に難色を示している。 警察側はさぞ無念だろうと思う。 以下書いてあるのですが、これは事実ですか。
ところが愛知県警では起訴相当の意見つきで送検をしたわけでありますが、法務省など法務当局はネズミ講防止法の適用は困難という見解を示しておられる。したがって、今後の判断は検察当局にゆだねられるわけでありますけれども、ここらあたり新聞報道等解説によりますと、まずほとんど起訴は見込み薄いであろうというふうな報道をしております。
さきにこの物特におきましても、いわゆるネズミ講防止法という法律を議員立法によってつくり、ネズミ講のああした社会問題化したやり方に対して、国会が立法府としての良識と権威を国民に示しまして大変に評価を受けたわけでございますが、特に私は現在急激なスピードで発生してきておる先物取引による悪徳商法、なかんずく現物まがいの悪徳商法について大変ゆゆしき事態である、本格的に政府としてもこの問題に取り組んでいかなくては
○宮澤国務大臣 経済企画庁といたしましては、従来の経緯にもかんがみ、今後ともネズミ講防止の啓蒙活動について関係省庁と十分協議し、従来どおりその総合調整に努め、もって本法の趣旨達成に努力する所存でございます。