1997-11-06 第141回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号
中でもネズミ講問題は、昭和五十三年、超党派の議員立法としてネズミ講禁止法、正式な名前は無限連鎖講の防止に関する法律が本委員会から誕生いたしております。また、その改正法も、昭和六十三年に、宮地委員長が衆議院予算委員会で取り上げた後、舞台を本委員会に移しまして、極めてスピーディーに制定されたと聞いております。 その由緒ある委員会で、またまた被害の深刻なマルチ商法問題を取り上げなければなりません。
中でもネズミ講問題は、昭和五十三年、超党派の議員立法としてネズミ講禁止法、正式な名前は無限連鎖講の防止に関する法律が本委員会から誕生いたしております。また、その改正法も、昭和六十三年に、宮地委員長が衆議院予算委員会で取り上げた後、舞台を本委員会に移しまして、極めてスピーディーに制定されたと聞いております。 その由緒ある委員会で、またまた被害の深刻なマルチ商法問題を取り上げなければなりません。
○堺参考人 私は、マルチまがいと呼ばれておるものの半数は、それよりも低い率がもわかりませんけれども、ネズミ講禁止法を発動して摘発は可能ではないかというように考えておりましたし、現在も考えております。
○和田(貞)小委員 このマルチまがい、ネズミ講まがいというのは、行政府がやらなければ立法府としてこの訪販法の改正なりネズミ講禁止法の改正というものは早急にやらなければいかぬ仕事だと私は思います。しかし、このクレジットとの契約についてあなたはどうすれば、ただ行政指導だけではクレジットが悪徳商法に悪乗りすることは規制されないと思うのですが、何かいい案があったらひとつおっしゃってください。
及び人工宝石を扱うマルチまがい商法業者の中には、昨年十一月に大阪府警がネズミ講禁止法で摘発したと全く同じシステムをとっている業者がございます。東京にあるジャパン・ビルドなどはその例でございまして、これなどはネズミ講禁止法違反で即刻摘発できるのではないか、このように考えます。とともに、法律の改正に消極的であってはならないというように思います。
時間が参ったわけでございますので簡単に申し上げたいと思いますが、警察庁は、さきの豊田グループの一つである、先ほども申し上げましたベルギーダイヤモンド社に対するネズミ講禁止違反ということで捜査をされたこの積極姿勢、久方ぶりに評価をしておきたいと思うのであります。
そこで、次にベルギーダイヤモンドの関係でございますが、このベルギーダイヤモンド社の商法はネズミ講禁止法違反じゃないかということで、その容疑として一道十三県にわたって捜査されまして書類が送検されましたけれども、結果的には起訴されなかったということでございます。
そこで、豊田商事グループの中核会社でありますベルギーダイヤモンド社あるいは鹿島商事等の捜査状況についてお伺いをいたしたいと思いますが、新聞報道によりますと、去る十九日に愛知県警がベルギーダイヤモンド社の社長ら幹部五人を、俗に言うネズミ講禁止法違反の疑いで名古屋地検に書類送検をいたしましたけれども、県警と合わして捜査をしてきた他の十三都道府県のうち、神奈川、沖縄両県を除いては、十一都道府県警も一斉に支店長
当局は、これは無限連鎖護防止法、つまりネズミ講禁止法、こういう捜査対象は、これはもうおのずから私は、この問題はうわさされたときに問題にしたんですけれども、これは訪問販売法そのものとネズミ講禁止法のたぐいに当然入る問題じゃないですか。これもまた五十七年なんだよ。警察当局として、どうして一体こういう捜査の手を入れることができなかったのか。
置いておきますが、今ネズミ講式であるというふうな意味の答弁があったわけですから、通常のやり方でない、明らかにこれはこの委員会で過去つくったところの、法律の名前はちょっと忘れましたが、ネズミ講禁止の法律に違反するということだけはこの場で明確にして、この問題はちょっと伏せておきまして、また後日、別の角度で……。 それじゃ今さっきの続きで、豊田商事の問題、一体これをどう判断するのか。
さらに、私たちの国民生活センターが地方の消費生活センターを通じて消費者教育、啓発というふうなことをやっておるわけでございますが、この国民生活センターにおきましても、ネズミ講禁止というふうなリーフレットを十万部ばかりつくりまして、関係の方面に配付いたしましたが、さらにテレビで十二月、一月と三回にわたってネズミ講が禁止されたという趣旨の放映をいたしました。
特に、関西地区につきましては、京神地区の私立大学の学長懇談会の方々に昨年十一月十七日に特にお集まりいただきまして、ネズミ講禁止法の趣旨説明をお願いいたして周知徹底をお願いしたということをいたしております。
先日来ネズミ講につきましては、議員立法でネズミ講禁止法という法律がさきの臨時国会で成立して、来年の四月中旬以降に施行になるわけでありますが、この問題について私は、こういう実態というものをもっと深刻にわれわれ立法府を預かる者としても受けとめ、また行政府の皆さんも相当深刻に受けとめませんと、国民の期待にかなった方向に持っていけないのではないか、こういうふうに思うわけでございます。
員 菊地 拓君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○石油等の価格を引き下げ円高差益を国民に還元 することに関する請願(第二六〇号外七件) ○政府管理輸入物資等の円高差益還元に関する請 願(第六四一号) ○円高差益の国民への還元に関する請願(第六六 九号外二件) ○ネズミ講の禁止・規制措置制度確立に関する請 願(第六九二号外一件) ○ネズミ講禁止法立法化
博一君 資源エネルギー 庁公益事業部ガ ス事業課長 内田 禎夫君 運輸省鉄道監督 局民営鉄道部長 石月 昭二君 特別委員会第二 調査室長 曽根原幸雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 物価問題等に関する件 請 願 一 ネズミ講禁止法
強君 ————————————— 十月十三日 輸入農産物・石油製品等の円高差益還元に関す る請願(安田純治君紹介)(第一四〇九号) ネズミ講の禁止、規制措置確立に関する請願( 田中伊三次君紹介)(第一四一一号) 同(加地和君紹介)(第一五〇八号) 同(玉置一徳君紹介)(第一五〇九号) 同(西中清君紹介)(第一五一〇号) 同(野口幸一君紹介)(第一五一一号) 同月十四日 ネズミ講禁止法
生活局長 井川 博君 委員外の出席者 特別委員会第二 調査室長 曽根原幸雄君 ————————————— 委員の異動 十月十二日 辞任 補欠選任 中西 啓介君 西田 司君 同日 辞任 補欠選任 西田 司君 中西 啓介君 ————————————— 十月四日 ネズミ講禁止法
大変結構だと思いますが、ついせんだっての四日の日に、私ども物価の理事会に対して出された三十五大学、京都、滋賀を中心とした各大学の学長署名捺印のネズミ講禁止の要請文を受け取りました。各理事の皆さん受け取ったわけですが、このことは、特に大学にいまネズミ講がサラ金と結んで蔓延をしておる、したがって一日も早くこの法律をつくってほしいという要望だというふうに私どもは理解したわけです。
あなたの方はこの啓蒙の方にもいままでテレビを通じたり新聞広告をやったり、いろいろな形でネズミ講禁止のことをやってこられました。それはそれなりにある程度の効果があったと思うのです。
第二九〇号外九五件) ○個人の土地建物譲渡所得の区分に関する請願 (第二九一号外九〇件) ○個人の土地雄物長期譲渡所得課税に関する請願 (第二九二号外八八件) ○貸金業の規制強化に関する請願(第二九五号) ○ハイヤー・タクシー用自動車に対する物価税等 減免措置に関する請願(第六九〇号外三七件) ○農林省農業技術研究所跡地の緑地化と体力向上 施設用地確保等に関する請願(第一五三六号) ○ネズミ講禁止法
————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 公共料金の値上げ中止等に関する請願( 津川武一君紹介)(第三八九号) 二 ネズミ講禁止法の立法化に関する請願( 武部文君紹介)(第七二四号) 三 同(武部文君紹介)(第八四八号) 四 同(武部文君紹介)(第一一三九号) 五 同(西宮弘君紹介)(第一一四〇号) 六 同(佐藤観樹君紹介
吉末 幹昌君 物価問題等に関 する特別委員会 調査室長 曽根原幸雄君 ————————————— 委員の異動 六月一日 辞任 補欠選任 西宮 弘君 馬場猪太郎君 同日 辞任 補欠選任 馬場猪太郎君 西宮 弘君 ————————————— 五月十一日 ネズミ講禁止法
調査室長 曽根原幸雄君 ――――――――――――― 委員の異動 四月二十一日 辞任 補欠選任 田中美智子君 藤原ひろ子君 五月九日 辞任 補欠選任 藤原ひろ子君 安田 純治君 同日 辞任 補欠選任 安田 純治君 藤原ひろ子君 ――――――――――――― 四月二十五日 ネズミ講禁止法
建設省住宅局住 宅計画課長 鴨沢 康夫君 建設省住宅局住 宅生産課長 松谷蒼一郎君 参 考 人 (日本銀行理 事) 中川 幸次君 物価問題等に関 する特別委員会 調査室長 曽根原幸雄君 ————————————— 四月十二日 ネズミ講禁止法
――――――――――――― 三月六日 ネズミ講禁止法の立法化に関する請願外三件 (愛野興一郎君紹介)(第一七五八号) 同(工藤晃君(共)紹介)(第一七五九号) 同(中村茂君紹介)(第一七九七号) 同(美濃政市君紹介)(第一七九八号) 同月十四日 ネズミ講禁止法の立法化に関する請願(工藤晃 君(共)紹介)(第二〇四三号) は本委員会に付託された。