2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。これによって、契約内容を確認しながら締結するか否かを考え直すことができる、さらに、締結後に冷静に再確認もできることになっているんです。
伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。これによって、契約内容を確認しながら締結するか否かを考え直すことができる、さらに、締結後に冷静に再確認もできることになっているんです。
○畑野委員 なぜこれが交付義務を課しているのかということなんですけれども、いわゆるマルチ商法やネズミ講など、やはり、トラブルを生じやすい商法を規制して、事業者の違法、悪質行為から消費者を守ることが目的だと思いますが、いかがですか。確認です。
まさにネズミ講、ポンジーゲームじゃないかという話になるわけで、これはもう大変なことになるんだと私は思います。これは後、続けてやりたいと思います。 ありがとうございました。
処分の対象になった大倉会長は、ネズミ講のようなやり方が悪いと指摘されたので別のやり方に変える、こういうふうに説明しているんです。 一方、今御答弁の中にもありましたけれども、ここの図の中にも書いてありますけれども、右側の方、貸し出している、賃借している専用USBメモリーは五十三万五百六十個、ただ、第三者に賃貸されているウィルフォンの台数は九千三百五十台と、著しくかけ離れています。
先ほどお話がありました、オレオレ詐欺をやるような若者が、変なネズミ講的な商品をつくってみたいなことがあっては困るんですけれども、いわゆる健全な起業家精神というか、アントレプレナーシップというか、そういったものが発揮できる、知恵とアイデアで若者が活躍できる場というのが日本にだんだんなくなってきているというのを率直に感じていて、あるいはそういう若者が少なくなってきているというような気がしてならないんですけれども
必要な条件整備も、今研修の在り方とかおっしゃいましたけれども、残念ながら十分ではないし、各地域で拠点、中心になる指導者を集めて研修をしたからといって、そこからネズミ講のように、そんな研修の状況が現場にくまなく下りていくかって、そんなものではないというふうに思います。 外国語指導に関して、今後、条件整備をやっぱりまずしていかなければいけない。
また、その仲介業者が更に下請をしているというのが、これ下請の連鎖が続いている、ネズミ講のように続いているのがマカオの実態です。 シンガポールは、そこの一次請け以下の二次請け以下は禁止しているんですね。ただし、一次請けについては直接当局の目が及ぶといっても、やはりカジノ事業者本体よりは監督というのは弱くなると。
これネズミ講じゃないかということを言っている人たちが結構います。ただ、今はまだ日本が二%より下のインフレ率なので誰もここに刃向かう人はいないというだけの話なんですね。 今、日銀はバランスシートが大きくなっていますので、しかもETF等を買っていますから国債の金利が下がっているんですけれども、それでもかなり収益が出ます、黒字になります。それは年度末に国庫納付金として政府に戻ります。
しかし、現在私たちが行っていることというのは、厳しい御指摘とも理解をいたしますが、ある意味国家的なネズミ講に近い状態であり、それが、國枝参考人のお言葉をかりれば、財政的な児童虐待になっている。それはすなわち、将来世代における先送りが世代間の格差も拡大をさせているという深刻な状況につながっているんだと思います。
しかし、国債を発行してもまだまだ大丈夫だということの意見の背景には、こう言ってしまうと身もふたもない言い方かもしれませんが、国家財政としてネズミ講をやっていっても大丈夫だ、そういうことと等しいことを言っておられるということなのだろうと思います。つまり、後世に借金を次々とバトンタッチするように世代を超えて受け継いでいても、その借金はちゃんと回るのだ、つまりまさにネズミ講ということであります。
悪い言い方をしますと、壮大なネズミ講だという言い方をする方もいます。 今のこの世代間格差の現状について、総理のお考えをお尋ねいたします。
これは、入ってきたものを支払いに充てる、こういうやり方でありますので、口の悪い人に言わせれば、壮大なネズミ講だとか、こういうふうに言われて、高齢化の進展で騎馬戦型から肩車型の高齢社会になれば、本当に持続可能性が永続的にあるのかという議論にもなっているわけであります。
現代用語といいますか、今の言い方で言えば、言われているネットワークビジネスということでございまして、会員をネズミ講式に拡大していって、物品販売ですけれども、それで頂点はどんどんもうかるけれど、末端に行くほど、何というか、負債がたまって、在庫がたまって、借金を増やして、多重債務とか家庭崩壊とか自殺とか起きているという社会問題になっているわけでございます。
山岡大臣が推進しておられたマルチは、ネズミ講と本質的に同じです。ネズミ講と同じで、ビジネスにふなれな個人を販売員として勧誘して連鎖的に組織を拡大し、多額の紹介料などが入っておいしい思いができるのはピラミッド組織のトップクラスだけなんです。結局、もうかるのはほんの一部、大部分が損をして、被害者が連鎖的に被害者をふやす、被害者が加害者になる。だから、マルチは決して推進すべき取引ではありません。
これがマルチ商法なんですけれども、ネズミ講と違うのは、ネズミ講と違ってこれには物とかサービスが介在している、そこだけが違うので、要するに、システムとしては全くこれは同じなんです。 そこで、まず、これは警視庁が呼びかけているマルチ商法の注意喚起の情報なんですけれども、ホームページで呼びかけている情報なんですけれども、警察庁、マルチ商法についてはなぜ呼びかけをしているんでしょうか。
自分の友人を誘っていきますが、実はこれは有限の社会で連鎖級数的ネズミ講式勧誘を展開するわけですから、いつかは行き詰まります。でも、自分の友人、あるいは場合によったら親兄弟、そういったものを架空の名義で入れていきます。その分自分が払います。それも借金です。このために借金が膨大になってしまって、その借金支払に追われてしまう。 そして、最後の最後はノイローゼ、自殺。
そして、なおかつマルチ商法の本質はこれはネズミ講です。いつかは行き詰まります。破綻します。被害が広がる前に手を打たなきゃいけません。
つまり、何か事件にかかわっている事業者があることが認定をされて、しかし明らかに債務超過に陥っていて、ネズミ講的に増えていった顧客に対してちゃんと元本を返せないような状況にあるときに、被害拡大を防止するために破産手続開始の申立て権を行政側により広く持たせるとか、そういうことをいたしませんと先生の問題意識に沿うような対応にならないと思いますので、できる限り幅広くとは思っております。
○牧野たかお君 これは後で質問しようと思ったんですけど、要は金融商品の詐欺事件というのが今すごく増えているんですが、要するに、お金だけ集めてどこにも投資しないで、それをネズミ講のように回転させてまた新たな投資者を集めるというのは明らかに詐欺と分かるんですが、もうかるというか、もうかることは普通じゃあり得ないだろうというものに投資しても、これは金融商品として今のままだと成り立っちゃうわけですよね。
ところが、いろんな政治家の動き、政治的なものもありまして、結局、一九七八年にはネズミ講だけ、お金に関するものだけ禁止して、ちょっとその前の七六年にはこの特商法の、特定商取引法の前の訪問販売法で勧誘の仕方だけ規制しようと、こうなったわけですね。それがずっと来て、これだけ幾らたっても被害がなくならないわけでございます。
財政赤字、財政赤字と言いますけれども、その正体は何かといえばネズミ講なんだということで、財政赤字を膨らませるというのは、ある意味においては国全体としてネズミ講というものにそこに参加をして、そのネズミ講をやっているようなものなんだという、そういうメッセージもあって、私はこれはもうアメリカ人にしては、アメリカ人にしてはと言ったら失礼ですけれども、極めていい表現を使っているなというふうに思って紹介をさせていただきました
この意味は何かといいますと、ネズミ講なんです。要するに、国の財政赤字をそのままほったらかしにして問題を先送りするというのはネズミ講と同じだ。ネズミ講というのは、御案内のように、どこかでそれが爆発すれば爆発した人が損をします。その間の人は、問題を先送りする間においては利益を得ます。だから、財政問題というのはポンジ・ゲームだというんです。
例えば、今はネズミ講なんてだめだと言っていますけれども、当時、では厳密にそういう法律があったのかというとそうではなくて、すき間すき間にうまく入り込んで消費者からむしり取っていく、こういうことをやっているわけなんですね。そうだとすると、もちろん生命身体は大事です。
また、これらの取引と類似した取引形態に適用される法律として、ネズミ講を禁止する無限連鎖講防止法、預託取引を規制する特定商品等預託取引法、連鎖販売取引等を規制する特定商取引法がございます。このため、これらの法律を消費者庁が所管することにより、それぞれの法律の適用関係を踏まえて迅速かつ適確に法執行を行うとともに、必要に応じて法改正など法律の企画立案を図ることが可能になります。
また、ネズミ講や出資法違反であると判断する場合には、無限連鎖講防止法や出資法違反の事実について、警察に告発を行うこととしております。