2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
そして、ネオニコチノイド農薬はアジアでも韓国や台湾も使用を禁止しているなど、しかしながら、この松本市では今もネオニコチノイド系農薬の高濃度空中散布ということをしていると聞きます。それによって近隣住民に健康被害が発生したということも十年前に上田で既に佐久総合病院が調査して発表しておりますが、そういったことも実際起こっております。
そして、ネオニコチノイド農薬はアジアでも韓国や台湾も使用を禁止しているなど、しかしながら、この松本市では今もネオニコチノイド系農薬の高濃度空中散布ということをしていると聞きます。それによって近隣住民に健康被害が発生したということも十年前に上田で既に佐久総合病院が調査して発表しておりますが、そういったことも実際起こっております。
例えば、イチゴに掛けるネオニコチノイド農薬はEUの六十倍、ブドウは十倍、お茶に至っては六百倍も掛けさせ、その上、今度はドローンによる大量空中散布まで許可しようとしています。 また、昨年八月に、米国では、グリホサート農薬でがんになったとして農薬メーカーを提訴した男性に日本円で約三百二十億円の支払を命じた判決が大きな話題になりました。
次に、ネオニコチノイド農薬について伺います。 ネオニコチノイド農薬の現状について、これEUにおいては、蜜蜂への影響を理由として欧州委員会がネオニコチノイド系農薬三種類、屋外での使用の禁止を決定して、フランスでは昨年九月一日に、ネオニコチノイド系農薬五種類の作物への使用を禁止する法律が施行されました。
次に、ネオニコチノイド農薬についてお聞きをします。 現在、残留基準値の設定審査中であるネオニコチノイド系農薬のスルホキサフロルは、アメリカでは、スルホキサフロルの使用禁止後、使用用途を限定して、昨年再承認されたという経過があります。日本では用途をどのように限定した上で審査対象となるのでしょうか。この点についてしっかりやっていただきたい、いかがでしょうか。
巣箱の周辺の蜜蜂で、死んだ虫の発生原因が殺虫剤で、ネオニコチノイド農薬の影響であるというのが六六%。蜜蜂がネオニコチノイド農薬で死んでしまうのであれば、まさに受粉ができず、生態系が破壊をされてしまいます。 ネオニコチノイド農薬は日本では物すごく使われていて、しかも、これから更にスルホキサフロルを認めるというのであれば問題だというふうに思っています。
それから、ネオニコチノイド農薬の場合は、これは今、新たな毒性としまして、有機リン系農薬やネオニコチノイド系農薬に対して、いわゆる受容体毒性という考え方が出てまいりまして、今まで考えられなかったような毒性があるんじゃないかということがまず一つ指摘され始めております。
○福島みずほ君 おっしゃるとおりで、ネオニコチノイド農薬の問題点を国会で質問し続けているんですが、遺伝子組換え食品も含めて、なかなかその科学的根拠というところが本当に壁になっていて、科学的に証明されていない、安全ですというのをよく、政府の答弁ではそれが続いております。それがより加速されるのではないかというふうに思っています。 それから、ISDS条項では訴える側が基本的に立証責任を負う。
ずっとこの委員会でも議論になっておりますが、ホルモン剤、ポストハーベスト、遺伝子組換え、ゲノム操作、ネオニコチノイド農薬、この五つについての問題点というものを指摘してください。そして二点目に、TPPに日本が入ることによってISDSなどで訴えられる可能性があるんじゃないか。ヨーロッパは、例えば遺伝子組換え食品についてかなり厳しい態度です。
既に日本でネオニコチノイド農薬は大量に使われ、遺伝子組換え食品もあるわけです。ですから、TPPに入ることで、より規制を強化することができなくなるんじゃないか。ポストハーベスト農薬などももっともっと蔓延するんじゃないか。いかがでしょうか。
ネオニコチノイド農薬についてお聞きをいたします。 これについては、例えば米環境保護局、EPAは、四月二日、蜜蜂の大量死が疑われるネオニコチノイド系農薬の使用を原則禁止ということになりました。この問題で原則禁止というふうになったと。このことを例えばどう受け止めていらっしゃるんでしょうか。
○福島みずほ君 一般的に農薬の使用量が日本は極めて高いというのもあるわけですが、私はやっぱりネオニコチノイド農薬が神経系を侵してしまう農薬であると。水から農薬を吸い上げて、そしてその葉っぱやいろんなものを食べたものが脳を、神経系がやられて、ニコチンですから、やられて亡くなってしまうと。蜜蜂も本当にこれで害を得ると。
ネオニコチノイド農薬の問題点はこれほど世界で指摘され、もう使用禁止、実質上使用禁止までなっているのに、なぜ日本ではむしろ基準を上げ、たくさん使うのか、理解ができません。消費者庁、ネオニコチノイド農薬と、それからトランス脂肪酸、私が消費者担当大臣のときから実は取り組んでいて、まだ解決できていないんですね。
さて、この基準をきちっと精査しているのが内閣府の食品安全担当、それから委員会、それから厚労大臣だと思いますが、それぞれ、このネオニコチノイド農薬、人体にも悪影響をすると言われておりますけれども、それを緩和すべきでないと私は思いますが、その辺り、いかがでしょうか。
こういう状況下において、西川農水大臣にお伺いしたいんですが、このような全国の蜜蜂大量死とネオニコチノイド農薬の因果関係に関してどう認識されているか、お答えください。
茶褐色米というのはだめだから、一等米にするために、ネオニコチノイド農薬というのを大量に収穫前に使う。経費がかかる。体にとって、余り関係ない。そして、その農薬の弊害はミツバチがいなくなっている、こういうのがあるわけです。
私は、消費者庁の中で、例えば事故調、例えばエレベーターやエスカレーターの事故、あるいはネオニコチノイド農薬の問題や特保や、結局全てのことは、経産省、農水省それぞれ、利権と言ったら怒られますが、国土交通省なり、それぞれ何か利権、これまでの経過と利権なりつながりがあり過ぎると。消費者庁、消費者委員会はそういうのと一応切り離されたところで議論が、消費者の立場から議論できると。
ネオニコチノイド農薬についてお聞きをします。 EUの食品安全を評価する欧州食品安全機関が、ネオニコチノイド系の農薬、アセタミプリドとイミダクロプリドの二種類について、予防的措置としてADI、一日摂取許容量を下げる勧告をいたしました。これは、哺乳類の神経伝達メカニズムへの影響を検討、神経の発達と機能に悪影響を与える可能性があるという結論から実施したものです。
私は、やはり今回、放射性物質のことでみんなが食べ物についてすごく鋭敏になりましたが、ネオニコチノイド農薬の点については、やっぱりしびれが起きるんじゃないかとか、長い間やっぱりおかしくなるんじゃないかという指摘があり、EUはこれを禁止したんですよね。日本で何でそれができないか。
ネオニコチノイド農薬、農薬の基準緩和についてお聞きをいたします。 EUがネオニコチノイド農薬の三成分、チアメトキサム、イミダクロプリド、クロチアニジンを昨年末から一時使用を禁止している状況で、なぜ日本では使用規制の方向に動くのではなく拡大の方向に向かうのでしょうか。
ですから、ネオニコチノイド農薬は他の農薬と違って神経系統を麻痺させるので、ミツバチが元の巣に戻れないという問題、また、神経系統を麻痺させるので、ミツバチだけじゃなくて、人間、子供にとって本当にどうかという議論があり、EUは御存じのとおり使用禁止にするわけです。
私も消費者担当大臣だったときに農薬やそれからネオニコチノイド農薬や取り組もうと思ったんですが、また、それはやり切れないまま宿題として残ったという思いがとてもあるので、まず今日はそのことについて御質問をいたします。 農薬そのものが、日本はEUに比べて残留農薬基準がリンゴが二十倍、お茶が三百倍、これは農業のやり方が違うという説明も当時受けたんですが、やはり高いんではないか。
ネオニコチノイド農薬につきましても、ADIは各国ともほぼ共通になってございますけれども、御指摘のとおり各食品の基準値は異なっている場合がございます。
ところが、その反対で、このネオニコチノイド農薬は、ミツバチが巣箱に戻れなくなってしまう。だから、巣箱の周りで死んでいることがない。もちろん、農薬がばかっとかかったのはあるんですけれども、いつの間にかいなくなっていて、どこでどうやって死んでいるかわからない。方向感覚を失わせるんです。ひどい病気だなと私は思います。 五ページのところを見ていただきたいんですが、さっき副大臣が言われたところです。
それで、ネオニコチノイド農薬の害というのは、大分前から、有機農業研究会とかダイオキシンの国民会議とか東京の反農薬ネットワークとか、いろいろな人たちが心配して活動してきているんです。一番大きな影響はどこに出ているかというと、ミツバチなんです。これは養蜂業があるからなんですが、ほかにもトンボやチョウなど、いろいろ減少してきているんです。後で資料を示します。
私は、きょうは非常に重大な問題、ネオニコチノイド農薬、この一点に絞って質問したいと思っております。 まず、このネオニコチノイド系農薬というのは、有機燐酸系農薬というのは、皆さんも、余りこういうのに関心を持たない方でも聞いたことがおありになるかと思います。余り長ったらしいので、ネオニコ系農薬、ニコチンというふうに覚えてください。
このネオニコチノイド農薬のミツバチに対する毒性というものを比較してみますと、従来から水稲のカメムシ防除の主要な殺虫剤として使われておりますエトフェンプロックスという剤がございますけれども、それとほぼ同程度でございます。