1966-06-27 第51回国会 参議院 本会議 第35号
本案は、善良の風俗を保持するため、風紀上問題の多い、いわゆるトルコぶろ営業について、その営業の場所を制限するとともに、これらの浴場業並びにストリップ劇場、ヌードスタジオ等の興業場営業について、風俗犯罪等の法令違反の場合に、都道府県公安委員会が営業停止の処分をすることができることなどを、おもな内容とするものでありまして、本委員会におきましては提案理由の説明を聴取した後、個室及び提供する役務の態様、取り
本案は、善良の風俗を保持するため、風紀上問題の多い、いわゆるトルコぶろ営業について、その営業の場所を制限するとともに、これらの浴場業並びにストリップ劇場、ヌードスタジオ等の興業場営業について、風俗犯罪等の法令違反の場合に、都道府県公安委員会が営業停止の処分をすることができることなどを、おもな内容とするものでありまして、本委員会におきましては提案理由の説明を聴取した後、個室及び提供する役務の態様、取り
御承知のように、過ぐる第四十六回国会におきまして、風俗営業等取締法の一部改正が行なわれましたが、その際、衆・参両議院におきまして、政府は、風俗営業等に対してさらに有効適切な取り締まりが可能となるよう現行法体系を根本的に再検討する等、全般的に整備するとともに、風紀上、法律上に問題の多いトルコ風呂、ヌード・スタジオ等の営業の規制についても、現行法令の改正等によりすみやかに抜本的な対策を確立して、その実効
都道府県公安委員会は、ストリップ劇場、ヌードスタジオ等の興行場営業を営む者、またはその代理人、使用人その他の従業者が、その営業に関し公然わいせつの罪等を犯した場合には、六月をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができることとしております。 以上の措置に伴い、罰則その他所要の規定を整備するとともに、この法律は、昭和四十一年七月一日から施行することとしております。
御承知のように、過ぐる第四十六回国会におきまして風俗営業等取締法の一部改正が行なわれましたが、その際、政府は風俗営業等に対してさらに有効適切な取り締まりが可能となるよう現行法体系を根本的に再検討する等、全般的に整備するとともに、風紀上、法律上に問題の多いトルコぶろ、ヌードスタジオ等の営業の規制についても、現行法令の改正等により、すみやかに抜本的な対策を確立してその実効を期すべき旨の附帯決議が付され、
○海江田説明員 ただいまから、最近におきまする風俗営業並びにそれに関連するトルコぶろあるいはヌードスタジオ等について、警察で把握しております状況について御説明を申し上げます。
で、私どもこの風営法を上げる際に、いま申しましたトルコぶろあるいはヌードスタジオ等につきましても、何らかの規制措置を早急に講ずべきであるという、そういう意味の附帯決議もつけたのでありますが、先般、これは五月十二日の日付で厚生省の環境衛生局長から各都道府県知事あてに「公衆浴場における風紀の問題について」という文書が出ておるわけでございまして、これはトルコぶろについてのいま問題となっておりますそういうことの
かつトルコぶろ、ヌードスタジオ等を本法の取り締まり対策とすべきかどうかは一応別として、現に行なわれつつある問題の分業に対する現行法制の強力な運用や、新たな法的規制措置の検討に対する政府のかまえは、なお不十分であると考えられ、この点遺憾であります。 第二に、この風営法は戦後間もなくの即製的立法で、法制的な見地から見ても、たとえば法の目的規定もなく、法律の中の用語も不明確であります。
しかしこのヌードスタジオ等につきましては、けさもちょっとお話ししましたが、それじゃどこまでがいいのだ、どこから先が悪いのだということになると、これがよろしいというヌードスタジオを、風俗営業として私たちが把握するというのは非常にむずかしいのですね一言にして言えば、興行場法にかからない、それには入れないというヌードスタジオというものは、やはり風俗営業としても認めるべきじゃないかという感じがあって、むしろ
これには風紀ということばは毛頭ございませんので、ヌードスタジオ等において興行場法を適用されるものは、そのヌードスタジオに入ってくる客を保健衛生上の見地から保護する必要があるというような場合のみ、そのヌードスタジオが興行場法をもって規制される、こういうことでございます。
世論の非常に注目を浴びておるトルコぶろの問題、ヌードスタジオ等の問題、あるいはそのほか競輪、競馬、オートレースあるいは麻薬、睡眠剤、そういうような幾つかの問題があるわけでありますが、このヌードスタジオ、トルコぶろについて、この前の参議院の風俗営業取締法の一部改正のときにたいへん問題になって、特に婦人団体あたりからは強力なる法改正の要請がなされたようであります。
本委員会におきましては、二月四日、早川国務大臣から提案理由の説明を聞いた後、参考人の意見聴取、実地視察をするほか、政府当局との間に熱心に質疑応答を重ねましたが、中でも風紀上問題の多いトルコぶろ、ヌード・スタジオ等の営業及び深夜の営業を認めがたいボーリング場、深夜映画等の営業についても規制すべきではないか、深夜喫茶等については条例にゆだねることなく、法律で規制して全国的に斉一を期すべきではないか等のほか
とかく風紀上の問題を起こしておりますトルコぶろやヌードスタジオ等については、今度の改正に含まれないということについて、私どもはまことに残念に存じております。ヌードスタジオにいたしましても、トルコぶろにしましても、売春が行なわれている事実がわかっていても取り締まりの網の目からこぼれているという実情について、二、三事例を申し上げながら問題点を提起いたしたいと存じます。
御指摘のとおり一般の風俗、あるいは青少年にも悪影響があると思いますが、トルコぶろ及びヌードスタジオ等につきましては公衆浴場法、興行場法と、それぞれ法律に基づいて措置することが適当であると考えております。また現状におきましても、トルコぶろで売春行為というようなことが実際具体的に見つかりましたならば、売春禁止法、また児童福祉法、労働基準法その他の関係法令で取り締まることもできるわけでございます。
われわれとしても、現在のいわゆるわいせつ事犯あるいは風俗営業、ヌード・スタジオ等に対する取り締まりというものを、もっと強化していかなければならぬということにつきましては、全く御指摘の通りでご、ざいまして、そういう点に今後とも大いに努力して参りたいと存じております。