1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其ノ疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其ノ日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日ノ前々日以前ニ障害認定日ガ在ル者ニ限ル
第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其ノ疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其ノ日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日ノ前々日以前ニ障害認定日ガ在ル者ニ限ル
森林国営保険法第二条、「森林保険ニ於テハ政府が森林ニ付火災ニ因リテ生ズルコトアルベキ損害及気象上ノ原因ニ因ル災害ニ因リテ生ズルコトアルベギ損害ヲ填補スル」、そうして「気象上ノ原因ニ因ル災害(風害水害雪害干害凍害及潮害ニ限ル)」と言っている。噴火も地震も排除している。ところが農業共済、農業災害補償法第八十四条に何と書いてあるか。
そこで、今回の噴火によりますものが気象災に該当するかどうかという問題でございますが、気象災は国営保険法第二条によりまして詳細に「風害水害雪害干害凍害及潮害ニ限ル」このようになってございます。
「一般ノ休日ニ限ル」、こうなっているんです。これがひっかかっているわけですよ。こんなべらぼうに古い、明治三十八年の人ならいざ知らず、こんな法律が存在することがおかしい。だから、いまの一般的な生きている生きのいい法律に違反するのはあたりまえ、そう思っている。大蔵省関係の方はここのところをどうおとらえでございますか。
たとえば、「風害水害雪害干害凍害及潮害ニ限ル」となっておりますが、自然災害の場合に凍害という表現はあまりないのです。たとえば天災融資法等においても。ですから、凍害という規定がどういう場合を想定しておられるのか、この点について伺いたい。
売捌規則の九条に「アルコール専売法第二十一条ノ規定ニ依リ提供スベキ担保ハ金銭又ハ国債ニ限ル」こうなっております。補足いたしますと、差額担保につきましては「差額ノ全部又ハ一部二相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得」これによりまして一部を提供さしておった。その一部が五分の一であったという関係に相なります。
尚九十條にその事務所の数について規定をいたしているのでありますが、衆議院議員選挙法におきましては、「議員候補者一人ニ付一箇所ニ限ル」ということを原則といたしまして、「但シ命令ノ定ムル所に依リ五箇所迄之ヲ設置スルコトヲ得」と規定いたしております。
第十三條ノ二 法務総裁ハ當分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準ズル學識經驗ヲ有スル者ニシテ公證法審査會の選考ヲ經タル者ヲ試驗及實地修習ヲ經スシテ公證人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル を加え、 第十五條第二項中「所屬地方裁判所ヲ管轄スル控訴院ニ於ケル懲戒委員會」を「公證人審査會」に改める。
もう少し選考任用される者の資格を高めるような表現に改めた方がよかろうというような理由で十三條の後段を削りまして、十三條の二として一箇條を設けまして「法務総裁ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者ヲ試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル」、つまり学識経驗を有する者の程度を簡易裁判所判事を除く裁判官、副檢事を除
「但シ弁護人が期日ニ出頭シ又ハ取調若ハ処分ニ立会ヒタル場合ニ限ル」ということにいたしまして、例えば弁護人が公判期日に出頭したとか、或いは証拠調に立会つたとか、そういう場合に限つてこの旅費、日当、宿泊料などを給する、從いまして弁護人が刑務所におる被告に面会に行くというような場合の旅費、日当、宿泊料などは差当つて第七條の條項は問題にならないわけであります。そういう場合には旅費、日当、宿泊料を給しない。
第二十三條関税法の一部改正中、第百一條の三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「二於テ税関官吏の要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合ニ限リ犯則事件二関スル事務」を[要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件人予防及取締」に改める。第百一條ノ四中「犯則事件を発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。
次に第二十三條関税法の一部改正中第一〇一條三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合に限り犯則事件ニ関スル事務」を「要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締」に改める。 第百一條の四中「犯則事件ヲ発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。