1981-05-28 第94回国会 参議院 法務委員会 第9号
むしろ、この場合には、現行法でも同じでございますけれども、現行法の二百三十条ノ二で、今度改正法律案では二百三十条ノ十ということになっておりますけれども、「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」ということで、総会の決議権限と申しますのは、法律または定款に定める事項に限られているということでございます。
むしろ、この場合には、現行法でも同じでございますけれども、現行法の二百三十条ノ二で、今度改正法律案では二百三十条ノ十ということになっておりますけれども、「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」ということで、総会の決議権限と申しますのは、法律または定款に定める事項に限られているということでございます。
○猪俣委員 それから二百三十條の二「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という條項について、これも松本博士の設例を私は引用するのでありますが、かような制限を設けると非常に困ることが起るのじやないかというのであります。たとえば取締役が死んだようなときに慰労金を出すというような決議は、法令にもきめてない。
新たに二百三十條の二という規定が定められまして、「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」という案になつておるのでありまするが、従来は御説明にもありますように、株主総会というものは何でもできた、要するに会社の最高の機関であるということになつておつたのであります。