2006-11-10 第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地二於ケル実情二鑑ミルトキハ蓋シ必要巳ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こういうふうに言って適正を促しているのですが、「一、醜業」、これは売春です、「ヲ目的トス婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スル」
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要己ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こう言って適正を促しながら、「一、醜業ヲ」、これは売春です、「ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スルコト」、こう言って
もっとも民法六百三十九条は、請負人の担保責任の出訴期間に関して、この改正法案とほぼ同一の法律構成をとる期間伸長合意というものを定めていますけれども、ここには「普通ノ時効期間内ニ限リ」と上限期間を定めていますね。
あっせんの形態につきましては、徴用ということにつきましては国民徴用令で規定があるわけでございますが、国民徴用令では、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依り所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス」ということでございますので、その前に、自由募集でございますとかあるいは官あっせんというものがあって徴用ということでございます。
○政府委員(清水傳雄君) 国民徴用令によりますと、第二条におきまして、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依り所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス」ということにされておりまして、これによれば、国民徴用令に基づきます徴用の前段階といたしまして、文書なり門前募集人などによる募集とか職業紹介所の紹介による官あっせんが行われ、それでも必要な労働者が集められない場合
○猪熊重二君 確かに二十一条で「何人ト雖モ」といって、全くだれにでもということなら別ですけれども、この附属書類の閲覧ないし写しがもらえる場合には、そこに書いてあるように「利害ノ関係アル部分ニ限リ」というふうに限定があるわけですから、全くだれにでも自由にいろんな添付書類を見せてそれで写しを渡す、こういうわけじゃございませんから、いろいろ検討していただきたいと思います。
これが商法の第二百八十七条ノ二に「引当金」というのがありまして、「特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得」、こういうふうになっているわけですが、この書き方はちょっと問題があるわけですよ。
むしろ、この場合には、現行法でも同じでございますけれども、現行法の二百三十条ノ二で、今度改正法律案では二百三十条ノ十ということになっておりますけれども、「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」ということで、総会の決議権限と申しますのは、法律または定款に定める事項に限られているということでございます。
○稲葉説明員 これまでも御答弁申し上げておりますように、特定引当金につきましては、利益留保性のものを排除するという意味で、「其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ」という表現を入れたわけでございます。
「特定ノ支出又ハ損失ニ備フルタメノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得」これは二百八十七条ノ二です。 いま大会社で問題になっているのは膨大な社内保留があることで、これはもう釈迦に説法で、先生方御承知だと思うのですね。
今度はえらくまた厳密な会計理論に変えられたと見えて、引当金で、今度は、当該「営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ」計上することができる、こうなっておりますから、これに違反したら直ちに粉飾決算、これが損金性のない偶発損失準備金みたいなものならばこれは粉飾決算、こう言われることになるわけですね。 さて、主として皆さん方の御説明はもういつものとおり。
民法百九十六条第二項というのがございまして、 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其 他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場 合ニ限リ回復者ノ選択二従ヒ其費シタル金額又 ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有 者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ 相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ということで、ほぼイギリスの場合と同じような明文の民法上の規定が存するわけでございます。
「帝国政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戦争抛棄ニ関スル条約第一条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」と、こういうふうに出ているわけですけれども、以上の経過に基づいてこれから二、三御質問したいと思いますが、現行憲法のもとにおいては、この帝国政府宣言の内容、これは認められますか、どうですか。
○中川(嘉)委員 要するに、いま申し上げたように「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」というところですね、「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス」ですから、こういった帝国政府宣言の内容そのもの、「人民」というところに焦点がしぼられていますが、これが現行憲法のもとでは認められるのかどうかということです。
ところが、戦前の会計法は「國務大臣ハ勅令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ前金拂又ハ概算拂ヲ爲スコトヲ得」「軍艦、兵器、弾薬」こういうのをうたってあるわけだ。こういったものが取り除かれて平和日本になり、「運賃、傭船料、旅費その他経費」一般的に社会通念で経費と言ったら、人件費、物品費に対抗する勘定科目ですね。
「公告アリタルトキハ登記所ハ同項ノ会社ニ対シ其ノ公告アリタル旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス」「第一項ノ規定ニ依リ解散シタルモノト看做サレタル会社ハ其ノ後三年内ニ限リ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得」というこになっております。
其条文ハ「官ニ属スル公有水面ヲ埋立テ民有地トナサンコトヲ請フモノアルトキハ公衆ノ妨害トナラザル部分ニ限リ之ヲ許スコトヲ得」ト云フ一箇条デアリマス。ソレデ内務省ニ於テハ其不備ヲ補足スベク訓令等ヲ以テソレゾレ取扱手続等ヲ拵へ今日マデヤツテ参りマシタケレドモ、如何ニモ規定が不備、不完全デアリマスカラ、其企業ノ円滑ニ行ハルル事モ困難デアリマス。
○秋富政府委員 この十五条の規定によりますと、いわゆるお客といたしましては「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコト」ができるというわけでございまして、おそらく御質問はそれ以上に乗せておるじゃないかということじゃないかと思いますが、その点はこの規定には別に抵触するものではございません。
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若