1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号
第三十四条 左ノ各号ノ一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル
第三十四条 左ノ各号ノ一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル
○平田政府委員 まさにお話の通りで、現在の国税犯則取締法の第六條に「收税官吏捜索ヲ為ストキハ捜索スヘキ家宅、倉庫、船車其ノ他ノ場所ノ所有主、借主、管理者、専務員又ハ同居ノ親族、雇人、隣佑ニシテ成年ニ達シタル者ヲシテ立会ハシムヘシ」、こういう規定になつております。