2003-02-24 第156回国会 衆議院 予算委員会 第17号
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
○細川政府参考人 基本法中に例示の例があるかということでございますが、これは、ただいま御提案中の商法の一部を改正する法律案の三百七十四ノ十一に例示の例がございまして、「取締役ハ第三百七十四条ノ四ニ規定スル手続ノ経過、」云々云々「権利義務並ニ財産ノ価額及債務ノ額其ノ他ノ分割ニ関スル事項ヲ記載シタル」とございますから、商法中の、今回提案しているものの中にも例示があるわけでございます。
例えば信託法なら信託法でいいですけれども、「本法ニ規定スル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依り其ノ全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得」と書いてあります。この「委任」とはどういう意味ですか。
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
そういうことでありますけれども、この条項を読んでまいりますと、第三条の二項では、「臨時軍事費特別会計所属ノ歳入金又ハ歳出金ニシテ前項ニ規定スル日後ニ於テ其ノ収納又ハ支出若ハ支払ノ判明シタル金額ハ之ヲ其ノ判明シタル年度ノ一般会計ノ歳入又ハ歳出ニ組入レ整理スベシ」、こういう条文になっております。
それと区別する意味で、特別保健福祉事業ということで新たにこの第十九条を設けさせていただいておりまして、この第十九条の第一号におきまして、「社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第六十四条第三項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ」、こういう規定がございますが、老人保健法第六十四条に老人保健の施設事業を行うことができるという規定がございます。
そこでそれらを法律にすべて列挙しておけば非常に見やすい、わかりやすいということは確かにあろうかと思いますけれども、これを列挙するかわりに先ほどの二十条の第三項に規定を設けまして、これを読んでみますと、「前項第十号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ内閣総理大臣之ヲ定ム」と、こういう規定でございますが、これによりまして今申し上げましたような職を含みます各省の関係の多くの職をこの総理府告示
それから、第二項に、「前項ニ規定スル当該年度内こ償還スベキ借換国債ノ募集金ハ国債整理基金特別会計ノ歳入外トシテ之ヲ国債整理基金ニ編入スベシ」ということが書いてございます。従来の借換国債は長期の国債でございましたので、これにつきまして、短期のものにつきましてはこれを歳入外として行うことによりまして弾力的に発行することが可能となるわけでございます。そういう点が、この二項の規定でございます。
第二十七条ノ二第一項中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「其ノ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母又ハ兄弟姉妹ニシテ其ノ者ノ死亡当時生計ヲ同ジクシタル者」に改め、同条第二項中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「同項ニ規定スル者」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
○稲葉(誠)委員 いや、だから、前はこの「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのが無罪の中の場合でも、除かれておったわけでしょう。しかし、今度はその点が削除になっておるわけでしょう。もちろんこれは憲法四十条を受けてのことだと思いますが、どうしてこれが削除になったのですか。
と申しますのは、この中で「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということをこの閣議決定で決められておりますので、法的な措置を講じたところで初めて国民戦闘組織ができ上がる。要するにつくり得るものになる。
その次に同じ閣議決定の次の段に、これも大原委員十分御存じのはずでございますけれども、「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民」云々を「「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということが書いてございますので、その法的措置が十分講じられた後に転移するということではなかったか。これは推測でございますが、そういうふうに考えております。
この憲法の立法精神から考えた場合、刑法や刑事訴訟法の無罪とはおのずから異なってくる、こういうふうに考えられるわけですけれども、心神喪失による無罪に対して、旧刑事補償法ではその第四条に「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」として、「一 刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」は補償をしないこととなっておる。
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
そうして、百三十四条は「第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為ス」警告というのはカルテル違反を五回も受けているのですよ、その会社は。そうだとすれば最終的処分を、警告をするかいなとにかかわらず、少なくともそういうようなことについては百三十四条ノ四、十六条の発動は当然あってしかるべきではないか。なぜ通知をしてこないのか。なぜ通知をしない。
非訟事件手続法第十六条、検察官への通知義務、「裁判所基他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ」、それから百三十四ノ四、法務大臣への通知義務、「第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務大臣ニ通知スベシ」、この非訟事件手続法
先般も少し読みましたけれども、「一億皆兵ニ徹シ其ノ総力ヲ結集シテ敵撃滅ニ邁進スル為状勢急迫セル場合国民義勇隊ハ左ニ準拠シ之ヲ新聞組織に転移セシム 一、状勢急迫セハ戦場トナルヘキ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛、戦闘等ニ任スル戦闘隊ニ転移スルモノトシ之カ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル 右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民(概ネ年齢十五歳以上五十五歳
第十三条ノ二「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」こう実は十三条ノ二に書かれておりますね。 そこでちょっとお伺いしたいのは、この一番最初のところですね。
「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営」を「国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」、業務について「作成シ指示シ又ハ監督スル」ということは、これは業務全般について日本銀行は政策委員会が主体だ、こういうことに法律は読めますね。よろしゅうございますか。
この中で「第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営」これは「国民経済ノ要請二適合スル」云々というところにかかるというふうに思っております。
「一、状勢急迫セハ戦場トナルヘキ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛、戦闘等ニ任スル戦闘隊二転移スルモノトシ之カ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル 右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民(概ネ年齢十五歳以上五十五歳以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適格者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下
「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外予算ノ範囲内ニ於テ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」とあります。先日の委員会の審議では、大蔵省の見解としては、七十条ノ三は、赤字のときに補助することができるという解釈をとっているのであります。
そこで、「中央鳥獣審議会ハ委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」「委員ハ関係行政庁ノ職員及前条第二項ニ規定スル事項ニ関シ学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ任命ス」こういうことですが、この「関係行政庁ノ職員」、それと「前条第二項ニ規定スル事項ニ関シ学識経験ヲ有スル者」ということになりますが、今までのやっていた鳥獣審議会ですか、この構成はどういうことになっておりますか、参考までにお伺いしたい。