1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
尚投票の保存、開票録の作成に関しましては、衆議院議員選挙法第五十三條、第五十四條に「投票ハ有効無効ヲ区別シ議員ノ任期間市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ之ヲ保存スヘシ」と規定し、「開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ 開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ」こういうふうに規定しておりまして、この点参議院議員選挙法及び地方自治法
尚投票の保存、開票録の作成に関しましては、衆議院議員選挙法第五十三條、第五十四條に「投票ハ有効無効ヲ区別シ議員ノ任期間市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ之ヲ保存スヘシ」と規定し、「開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ 開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ」こういうふうに規定しておりまして、この点参議院議員選挙法及び地方自治法