1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
ということになると、一体何が考えられるかというと、まずこの商法の二百八十七条ノ二の「引当金の計上」のところに「特定ノ支出又ハ損失二値フル為ノ引当金ハ兵ノ営業年度ノ費用文ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ眼リ」と書いてあるわけです。そうすると余りにも乖離が多過ぎるわけですね。
ということになると、一体何が考えられるかというと、まずこの商法の二百八十七条ノ二の「引当金の計上」のところに「特定ノ支出又ハ損失二値フル為ノ引当金ハ兵ノ営業年度ノ費用文ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ眼リ」と書いてあるわけです。そうすると余りにも乖離が多過ぎるわけですね。
わざわざ附則十一条には、「現物出資ハ発起人ニ眼リ之ヲ為スコトヲ得」というところは「適用しない。」と入れてある。それから定款の認証も必要ないですよ、「適用しない。」と書いてある。わざわざその二つは法を外してある。ところが、今言ったものは全然外してない。七人以上はやはり商法が厳然として生きている。しかも、発起人がそれは買い受けるということをしなければならぬということも商法でちゃんと規定している。
「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ眼リ乗車スルコトヲ得」と書いてあります。現実、こんな姿なんかめったにないじゃないですか。ラッシュのとき後ろを押しているのはどういうふうになっちゃうのかというふうなこともあり得るわけです。