1951-09-21 第11回国会 衆議院 法務委員会 第3号 しかして降伏文書の中にも「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」、先へ参りましても、「軍隊が無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ」とあつて、無条件降伏ということは軍隊に関する限り使つております。軍隊でない、日本政府というものについてはある程度の権限が与えられておる。 佐竹晴記