1962-05-11 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号
そのうち特に商法の原則に対して例外を設けておりますのが、この第八条でございまして、これによりますと、「銀行ハ資本ノ総額ニ選スル迄ハ利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツベシ」つまり先生先刻御承知のように、商法では、資本の額の四分の一に達するまで毎期利益の二十分の一を積めということだけを明示しておるわけでございますが、それに対して銀行の自己資本充実の要請が特に強い関係から、特にこの
そのうち特に商法の原則に対して例外を設けておりますのが、この第八条でございまして、これによりますと、「銀行ハ資本ノ総額ニ選スル迄ハ利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツベシ」つまり先生先刻御承知のように、商法では、資本の額の四分の一に達するまで毎期利益の二十分の一を積めということだけを明示しておるわけでございますが、それに対して銀行の自己資本充実の要請が特に強い関係から、特にこの
やはり明治憲法の伊藤博文の帝国憲法義解というものを何回か繰り返して読んでみているわけですが、そういう点からいくと、ここには「会計検査院ノ行政上ノ検査ハ議会ノ立法上ノ検査ノ為ニ準備ノ地ヲ為ス者ナリ故ニ議会ハ検査院ノ報告ト倶ニ政府ノ決算書ヲ受ケテ其ノ正当ナルヲ承諾シ之ヲ決定スヘシ」、こういうふうになっておるので、そうなってくると、審議決定しなければならぬとするならば、単なる報告ではないはずだ。
次に民事訴訟法の二百五十三條でございますが「当事者カ期日ニ出頭セス又ハ前條ノ規定ニ依リ受命判事ノ定メタル期間内ニ準備書面ヲ提出セサルトキハ受命判事ハ準備手続ヲ終結スルコトヲ得」これはごもつともだと思いますが、この終結ということは、もう証拠を提出する機会を失う意味でありますか、準備手続じやなくして、あるなら一つ公判でやつてもらおうという意味でありますか。