1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号
○猪熊重二君 そうすると、先ほどの宗教による人的区別、今お話しになった社会的身分による人的区別、そのほかに例えば、あるかないか知りませんけれども民族や人種による法の適用区別、あるいは場合によれば男女の性的区別による法の適用の区別、要するにそんなようなものもこの「人的ニ法律ヲ異ニスル国」云々という概念の中に入るわけでしょうか。
○猪熊重二君 そうすると、先ほどの宗教による人的区別、今お話しになった社会的身分による人的区別、そのほかに例えば、あるかないか知りませんけれども民族や人種による法の適用区別、あるいは場合によれば男女の性的区別による法の適用の区別、要するにそんなようなものもこの「人的ニ法律ヲ異ニスル国」云々という概念の中に入るわけでしょうか。
○千葉景子君 同じように今度は三十一条の関係では、「人的ニ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スル場合」と。それはその国の規則に従ってやはり指定される法律をということなんですか。この「人的ニ法律ヲ異ニスル国ノ国籍」ということになりますと、これも具体的にはどういう場合が考えられるんでしょうか。
○猪熊重二君 三十一条の「人的ニ法律ヲ異ニスル国」の問題についてお伺いします。 先ほど千葉委員の方からもこの件に対して質問がありましたけれども、「人的ニ法律ヲ異ニスル」というのは、先ほどの宗教的な区分けによる法の適用の区別というほかに、もう少しどんなものが考えられるでしょうか。
これは恩給局長、ちょっと法律上の解釈の問題を聞いておきたいのですが、私も恩給法をずっと見ておるのですが、第二章の公務員というところで第二十条、恩給の受けられる公務員を規定しておるのですが、その第十号に「第二号又ハ第三号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長及委員並法令ニ依ル公団及住宅金融公庫ノ役員及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス)」こういう第十号のことはどういう範囲に
○田畑金光君 同時に、私は、少しこれに関連してお尋ねいたしたいのは、東北開発株式会社法の第二十三条を見ますと、「会社ノ業務ヲ監視セシムルタメ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ東北開発株式会社監理官ヲ置ク」、同第二十四条は、「東北開発株式会社監理官ハ何時ニテモ会社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査スルコトヲ得東北開発株式会社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ会社ニ命ジ業務ニ関スル諸般ノ計算及状況ヲ報告セシムルコトヲ
なお第十六国会で問題になりました「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」という規定は、今回単行法で執行猶予者の保護観察を提案いたしておりますので、これは剛つております。 次に「保護観察ハ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ仮二解除スルコトヲ得」というのが第二項に明らかになつております。
第三は、現行法の「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」という規定を削除した点でございます。以下各項の説明においてその理由を申上げます。
ところがこの法律を見ますると、第一条中第二十五条の二のあとに「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」、こうなつております。ところがこの別に定める法律とは何ぞや、こういうと、第三条に出ておりまする犯罪者予防更生法をこれに準用してやるということになつております。これは法律の体裁から言うても、別の法律で定めるというようなことがこの中に出ておることはおかしい、それは理窟のの面ではよろしいのですが……。
そういう趣旨もございまして、二十五条ノ二において「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」この遵守事項その他について、保護観察については単なる省令ということでなくして、法律できめるという趣旨で慎重にいたしまして、そうしてその法律というのは犯罪者予防更生法によることになつておりまして、その遵守すべき事項は犯罪者予防更生法の三十四条の第二項でございまして、第三十四条の第二項には四つの事項を遵守事項としてきめております
○齋藤(三)政府委員 この案におきましては「別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」こういうことになつておりまして、この保護観察の実際といいますか、機構なり内容につきましては、第三十三条の第四号の改正によりまして、「刑法第二十五条ノニ第一項の規定により保護観察に付された者」をこの法律によつて保護観察に付するのだ。
ところが本改正案を見ますると、第二十五条ノ二の終りに「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」とあります。ところがこうなつておるにもかかわらず、この法律のうちに、ただちに第三条として、この保護観察の制度は、犯罪者予防更正法の保護観察の制度にゆだねるということになつております。ところがこの犯罪者予防更正法のねらいは、不良少年の感化並びに仮出獄中の者を保護することが建前であります。
○政府委員(斎藤三郎君) これは「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」とこうございまして、この保護観察は遵守事項を定め、そうしてそれの取消順位ということは、特別法律で以て厳格にきめるという意味で、こういう規定を入れたわけでございまして、この法律というのは、この法案の六頁の犯罪者予防更生法の一部改正の第三十三条四号におきまして「刑法第二十五条ノ二第一項の規定により保護観察に付された者」、これが犯罪者予防更生法
○一松定吉君 それならばそういうようなことを明確にしたほうがいいのではないか、「別ニ法律ヲ以テ定ム」、保護観察について別にどの法律を以て定めるということであるが、これを準用することになるのです、あなたのおつしやるところによれば……。
後段におきましては、前条第二項、即ち執行猶予中に重ねて一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け、そして執行猶予に付されるという場合には、必ず保護観察を付ける、こういうふうにいたしておるのでございまして、第二項の「保護観察二付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」とありまするのは、現行法におきましては、犯罪者予防更生法によりまして保護観察の内容手続等を規定いたしております。
それから金融機関の問題でありますが、「国民金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル」ということでありまして、私どもは、国民金融公庫を利用いたしますことは、全国的に普及しております機関でありますから、一応それも考えられる。しかしながら、国民金融公庫というお役所的な金融機構で扱うだけでなしに、国が冷静に公平に判断しました一般の金融機関を利用することが最も望ましいという考え方を持つております。
次に第二号は、新たに二度目の執行猶予、而も二度目の執行猶予には保護観察を付ける、その保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかつた、この遵守すべき事項は二十五条ノ二の「保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」、この法律の中に現在遵守しなければならない事項を規定いたしております。即ち犯罪者予防更生法の三十四条の第二項に四つの事由を挙げてございます。
第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。 3 前項の規定による改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
「米穀ノ生産者ハ其ノ生産シタル米穀ニシテ其ノ者が別ニ法律ノ定ムル所二依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府二売渡スベシ」、第三条は「米穀、大麦、裸麦、小麦又ハ雑穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所に依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と、こうありますから、これは原則といたしまして米だけにするという考え方で以て条文を整理いたしたのであります。
この法案は、昭和二十一年度一般会計終戰処理費の財源に充てるための借入金に関する法律及び帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度経費支弁のための借入金等に関する法律のニ法律の規程に基いて借り入れました借入金の償還期限を、昭和二十七年度まで延期しようとするものでありまして、なおこれに伴い日本国有鉄道法施行法の一部に必要な改正を加えております。