1964-04-21 第46回国会 参議院 法務委員会 第19号 ○政府委員(平賀健太君) これは、旧民事訴訟法におきまして、お手元に資料を差し上げてございますが、「民事訴訟法の一部を改正する法律案関係資料(一)」でございますが、四百九十一条、四百九十二条という規定がございまして、四百九十一条におきましては、「主張シタル請求ヲ争ヒタル被告ニハ敗訴ノ言渡ヲ受ケタル総テノ場合ニ於テ其権利ノ行使ヲ留保ス可シ」、ここに「留保」ということばを使っております関係で、留保判決と 平賀健太