1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号 次の修正点は第十五條でありますが、「法務総裁ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得」とありまして、公証人が免職を願い出たとき、それから期間内に身元保証金またはその補充額を納めなかつたとき、公証人が身体または精神の衰弱によりその職務をとることあたわざるとき、こういう三つの場合があげられておりまして、これらの場合におきましては、公証人審査会の議を経て職を免ずることができるということになつておるのでありますが 村上朝一