1950-10-30 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第11号 ○武内証人 電気事業法の十五條ノ三でございまして、「主務大臣ハ電気ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者又ハ電気使用者ニ対シ地域、用途又ハ其ノ他の事項ヲ指定シテ電気ノ供給若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ為必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得」という規定がございまして、それに基きまして需給調整規則というのが省令でできております。それに基いてやつております。 武内征平