1965-03-16 第48回国会 参議院 文教委員会 第7号 その場合に、考え方といたしましては、財産権は財産権として譲渡することもできるということでございますが、一方、人格権といたしましては、現行法の第十八条を見ますると、「他人ノ著作物ヲ発行又ハ興行スル場合ニ於テハ著作者ノ生存中ハ著作者が現ニ其ノ著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ」、かりに人に譲っても、その原著作者の「同意ナクシテ著作者ノ氏名称号ヲ変更若ハ隠匿シ又ハ其ノ著作物に改竄其ノ他ノ変更ヲ加へ若ハ其ノ題号ヲ 安達健二