1960-05-17 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号 民事訴訟法の五百三十六条の二項におきまして、「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威力ヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」ということで、この五三十六条の二項による援助を求められたときには、抵抗を排除して執行吏の公務を援助するということが可能であろうと思います。 柏村信雄