1973-02-23 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号 それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル 大久保喜市