1990-05-30 第118回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
第二項では、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっておるわけでありますから、もちろん基本はパリティ方式によるわけでございますが、大事な点はパリティ
同法第三条第二項は、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定し、生産者に損失を与えない趣旨を明らかにしております。
たとえば消費者米価の問題に関して申し上げるならば、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こうなっているわけです。どこが主体なんですか。どっちが主体なんですか。そこをはっきりさせてほしいと思います。
○稲富委員 大臣に申し上げたいと思いますことは、食管法の第三条の二項に、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてありますが、それでは農林大臣は「物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」ということに重点を置いてこの食管法を考えられておるのか、「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということに重点
○国務大臣(安倍晋太郎君) まあ法律的な解釈はまた次長から申し述べさせますが、まあこの第三条の二項で「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、こういうふうに法律上明記されておるわけでございまして、そういうこの法律のたてまえから生産費物価、さらに経済事情、そうして米の再生産の確保というのがその前提になるわけでございますが
さらに、第三条の二項にも「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」とあって、次に、「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とある。この食管法の第三条の「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」という、ここに生産者に対する食管法上の米価決定の要素があると私は思う。
「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、こうなっているんですね。これは日本語を普通に読めば、主要な問題はどこかといえば、消費者の家計を安定せしむることを旨としてこれを定むということは明らかで、これは経企庁長官もいま賛成されたというふうに思いますけれども……
○説明員(杉山克己君) 食管法三条の規定は二項におきまして「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。生産費が一番先に書いてありますし、また、実際の米価の算定の上にあたっても、これが一番中心となることは申すまでもございません。
その第三条第二項は、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」となっているが、ここでいう「政令ノ定ムル所ニ依リ」というのがこの政令ですね。いま長官の言った食管法施行令の第二条第二項ですね。
「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とある。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
政府が買い上げなくちゃいけない生産者の価格は、食管法の第三条によりまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、すなわち消費者米価というものは、物価も非常に高くなっているし、消費者の家計も苦しくなっているんだから据え置きにしたとおっしゃるのだから、それは第三条の生産者の価格を決定する場合においては
それともまた、食管法の第四条に、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」と、その次の「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、いわゆる消費者の家計を安定せしめるということが消費者の米価を決定する基本的な考え方であらなくてはいけない、かように私たち思うのです。諸物価が非常に高くなっている。
第四条は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」二項で、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」だから当然第八条の二第二項の販売業者に売り渡すということになるわけでしょう、売り渡す場合には政府がきめた売り渡し価格によって売り渡しを行なうということになるわけですから
食管法第四条には政府の売り渡し価格のことが出ていますが、二項に「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてある。いまの配給制度ならば、このとおりちゃんと実行できるのです。売り渡し価格は、やはり家計費を考えるように結びつきがあるわけなんです。
ただ、堀先生おっしゃっておられることは、食糧管理法第三条の規定の中では「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ」こう書いてございます。その政府の側を中心にして書いているということは、指摘されればそのとおりだと思います。
その次の二項へいきまして「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」、この経済事情を参酌するという解釈の中に、政府は今回新たに需給事情というものを入れたという、こういう解釈をとっているのでありますが、その議論はあと回しにいたしまして、問題はその次の「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、これがいわゆる第二項の価格をきめます基本であると思います
○長谷川国務大臣 第二項、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。同じことでございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 第四条の第二項の規定は申し上げるまでもなく、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格」ということでございますから、前項——第一項の規定は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」——つまり政府が買い入れた米穀を八条ノ二ノ二項の販売業者または政府の指定する者に売り渡す場合に適用がされるものでございますから、したがって、「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ