1984-11-08 第101回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
その第一は、一九八一年十月十五日に虚偽の所得申告のかどによりまして起訴され、翌一九八二年七月十六日、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所によって懲役十八カ月、罰金ニ方五千ドルの有罪判決が下され、翌八三年九月十三日ニューヨーク連邦高等裁判所が文鮮明側の控訴を棄却し、その後文鮮明側が二度にわたりまして再審理を申し立てたにかかわらずいずれも却下され、本年二月二十六日の文鮮明側による連邦裁判所に対する事件移送命令
その第一は、一九八一年十月十五日に虚偽の所得申告のかどによりまして起訴され、翌一九八二年七月十六日、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所によって懲役十八カ月、罰金ニ方五千ドルの有罪判決が下され、翌八三年九月十三日ニューヨーク連邦高等裁判所が文鮮明側の控訴を棄却し、その後文鮮明側が二度にわたりまして再審理を申し立てたにかかわらずいずれも却下され、本年二月二十六日の文鮮明側による連邦裁判所に対する事件移送命令
○羽仁五郎君 おニ方に伺いたいと思うのですが、或いは失礼なことを伺うというように思召になればお答えを頂かんでもよろしいのでありますが、裁判官をしていらつしやいまして、裁判の判決というものは一体にどの程度まで正しいものであろうか、どの程度まで誤りがあるものであろうかというようにお考えでございましようか。
そうして判決はそれから三日あとに言渡をするから午前九時までに出て来いというふうに言われまして、その日は終り、判決言渡しは三日後でなくて、それから九日くらい延びた日に行われましたが、そのときには私は懲役三カ月、罰金三千園、機関長、局長、甲板長が罰金二千園、懲役ニ方月、その他の船員は罰金千園、懲役ニカ月のように言い渡しまして、船に対しては元の通りの判決の言渡しでありました。