1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
開票管理者につきましては、現行衆議院議員選挙法におきましては、第四十四條に「開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というような規定がございます。又参議院議員選挙法にも同樣趣旨の規定を置いておりまして、地方自治法関係の規定も同樣趣旨の規定を置いております。
開票管理者につきましては、現行衆議院議員選挙法におきましては、第四十四條に「開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というような規定がございます。又参議院議員選挙法にも同樣趣旨の規定を置いておりまして、地方自治法関係の規定も同樣趣旨の規定を置いております。
この問題につきましては、現行衆議院議員選挙法は「投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会、選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というように規定しておりまして、その点につきましては参議院議員選挙法も同樣の趣旨で規定をしております。別段投票管理者の選任に関しまして、現在学説なり或いは地方の声でこれに関する変更の声を未だ聞いておらないのでありますが、一應問題として提供した次第であります。