1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
それから、第八条で、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部に預託スルコトヲ得」となっておりますが、これは資金運用部に預託することができるということで、してもよいし、しなくてもよいということだと思うわけでございますが、一方におきまして、先ほどの資金運用部資金法の三条の規定でございますが、これにおきましては、それ以外にはできないということ、つまり、運用部に預託する以外には運用できないということでございますから
○政府委員(北雄一郎君) 余裕金と申しますのは、簡保特別会計法というのがございまして、その第八条に「支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ得」と、こういう規定がございます。これがいわゆる預託金でございます。 平たく申し上げますれば、一会計年度の全収入から全経費を引っ張りますと、残ったものが差し引き過剰金というものになるわけでございます。
○岡(良)委員 先ほど苅田委員の御質問に対して政務次官から、きわめて巧妙な御答弁がありましたが、これは厚生保険特別会計法の第十二條で、「各勘定二於テ支拂上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ」という法律があるわけでありますので、問題は、これを特別な金庫を設定するというような形で、労働者の強制的に積み立てられた、乏しい資金から出しておる保険料は、一括集約して、五十六條に規定されておるように