2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
その勅令を見ますと、廃止前の恩給法施行令十七条でございますが、「不健康業務ノ加算ハ一月ニ付半月トス」ということで、半月加算というのが一つ決まっております。
その勅令を見ますと、廃止前の恩給法施行令十七条でございますが、「不健康業務ノ加算ハ一月ニ付半月トス」ということで、半月加算というのが一つ決まっております。
これは恩給局長もちろん御承知だと思うのですが、恩給法の三十八条の中の「公務員其ノ職務ヲ以テ辺陬又ハ不健康ノ地域ニ引続キ一年以上在勤シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月以内ヲ加算シ不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付半月ヲ加算ス」「前項ノ地域相互間ノ転勤ハ之ヲ引続キタル在勤ト看做ス」、いわゆる普通の文官に対する加算の制度を削除しておるのであります。