1969-05-08 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
その中に、また、前近代的な「通行税ノ納付ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル」と、ここで「命令」が出てきております。また、この八条は、ずいぶん五回も改正されておりますけれども、不備な点があったから改正されたのか、あるいは徴税強化のために改正されたのか、その辺のところをまとめてひとつお答えを願いたいと思います。
その中に、また、前近代的な「通行税ノ納付ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル」と、ここで「命令」が出てきております。また、この八条は、ずいぶん五回も改正されておりますけれども、不備な点があったから改正されたのか、あるいは徴税強化のために改正されたのか、その辺のところをまとめてひとつお答えを願いたいと思います。
改正案に「第四條の二を削る」という言葉がありますが、第四條ノ二と申しますのは、「市町村農業會其ノ他第二條第四號ノ團體ヘノ貯金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ國民貯蓄組合ノ斡旋ニ依ラザルモノト雖モ前條ノ規定ノ適用ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ國民貯蓄組合ノ斡旋ニ依ルモノト看做ス」というのがあるのであります。これをお削りになる理由を一應お尋ねいたしたい思います。