先ほど来、ちょっとニーズ論の話が出ていて、私、ちょっと言い忘れましたけれども、やはり民法六百二十七条で、労働者は解約の申し入れができる、つまり、期間の期限がなくても解約の申し入れができるというふうになっているわけなんです。
先ほど与党の皆さん、賛成される方からはニーズ論というのがありました。それから、仕事がなくなっちゃうという議論もありました。だったら、若い労働者呼んできたり、非正規を選んでいる若者が多いって調査があるんだったら、そういう人たちが何でそういうふうに選ぶのかということを委員会で参考人で来てもらって意見聴いて、これからの日本の雇用の在り方どうするのか、みんなで議論すればよかったと思いますよ。
計画論では、ニーズ論について少し補足しておきます。 まず、ニーズに関しましては、高齢者、身障者の自立と活力ということが第一番になりますけれども、この施策には、高齢者、身障者に限らず、幅広い国民のニーズがあるということを申し上げておきます。この幅広いというときに二種類ありまして、二番は直接的ニーズということでございます。三番は介護者への支援ということがあります。
ニーズ論で、どんどん広範に派遣労働が受け入れられるように原則自由にするのだというのでは解決しないところの労働者の権利問題についてどうするんだ。私は、これについて一体どういう実態になっているのか、それを一つは御説明いただきたいと思う。
この問題をめぐって改めて、姿勢を直さなかったら、ニーズ論というのは労働者の真の主要なニーズにはこたえていないということになっているということを言わざるを得ないと思うのです。 大森さん、これについてどういうふうにお考えですか。
先ほど来派遣労働者のニーズ論が言われているわけなんですが、労働者ニーズ論もこの数字だと破綻している。例えば派遣選択理由、一九八八年と一九九八年、十年たっての比較ですが、都合に合わせ働けるが、十年前五六・三%だったのが今回は四〇・六%、大幅に落ち込む。それから一方で、正社員の職がないという点は、十年前は二三・三%、それが今回三七・一%、大きく伸びているわけですね。
ですから、いわゆる労働者のニーズ論、きょうの答弁の中ではむしろ企業の側のニーズの方を盛んに言われておりましたけれども、労働者の側には三年有期で働くことに障害はないわけですよ。障害があるのは、解雇権の乱用という形で規制されている使用者の側じゃないか。だからこそ、これに関する規制緩和、この要望は財界団体ばかりから出されてきているわけですね。
しかしながらこの問題は、貿易摩擦やニーズ論といった次元で論ずる問題ではなく、広く司法制度、弁護士制度の変革という観点、さらに、戦後ようやく我が国で育ってまいりました我が国の渉外弁護士の今後の発展と両立できる方向で、そういう配慮をしつつ解決さるべき問題であると考えますが、この点についていかがでしょうか。
○和田静夫君 それに関連しまして佐々木会長、いま大問題になっている郵貯と預金とのイコールフッティング論が展開されているわけですけれども、これはここでいうところの(イ)項の国民のニーズ論を踏まえて出されてきていると考えてよいわけだろうと思いますが、そう考えておいてよろしいでしょうか。