2018-05-21 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
したがって、人的情報源についての知得範囲は、ニーズ・ツー・ノウの原則に基づき、担当所属内においても極めて限定されているはずです。 また、情報機関相互で情報を交換、共有するに当たっての前提として、提供を受けた情報を提供元の承諾なく勝手に別の第三者に提供してはならないというサードパーティールールがあります。実務上の慣習ですが、誠実に遵守することが求められます。
したがって、人的情報源についての知得範囲は、ニーズ・ツー・ノウの原則に基づき、担当所属内においても極めて限定されているはずです。 また、情報機関相互で情報を交換、共有するに当たっての前提として、提供を受けた情報を提供元の承諾なく勝手に別の第三者に提供してはならないというサードパーティールールがあります。実務上の慣習ですが、誠実に遵守することが求められます。
要するに、ニーズ・ツー・ノウ、やはり知るべき人にはきちっと渡す。要するに、関心だけあって責任がないところに行くとよく漏れるとよくいいますが、やはりニーズ・ツー・ノウがどうか。
最近は、ニーズ・ツー・ノウ以外に、ニーズ・ツー・シェア、いかに共有すべきところにきちっと共有できたかということが言われる部分でもありますけれども、そういった面でも、こういった、法制としてきちっとした統一的なルールができているということは効果であるというふうに思います。
一つは、ニーズ・ツー・ノウですね。誰がそれを知るべきかということについてのニーズ・ツー・ノウをはっきりさせるということになると思います。 多分、問題は、じゃ、誰がそのニーズ・ツー・ノウを決められるのかというところがあると思うので、そこが多分知恵の絞りどころだと思うのですが、それは多分知恵を絞って決めて、そして二つ目、チェック機能ですね。