1997-05-09 第140回国会 参議院 本会議 第23号
日程第一 国務大臣の報告に関する件(米国、豪州及びニユー・ジーランド訪問に関する報告について) 内閣総理大臣から発言を求められております。発言を許します。橋本内閣総理大臣。 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
日程第一 国務大臣の報告に関する件(米国、豪州及びニユー・ジーランド訪問に関する報告について) 内閣総理大臣から発言を求められております。発言を許します。橋本内閣総理大臣。 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
議定書の締約国となつたのは、わが国の外アルバニア、ドイツ、スペイン、エストニア、フインランド、フランス、連合王国、ルクセンブルグ、スウエーデン、スイス、シヤム、ベルギー、ブラジル、デンマーク、ダンチツヒ自由市、オーストリア、チエツコスロヴアキア、ギリシヤ、インド、イタリア、モナコ、ノールウエー、ニユー・ジーランド、オランダ、ポーランド、ポルトガル及びルーマニアの二十七国である。
ドミニカ、ペルー、チリ、ウルグアイ、ニユー・ジーランド、ヴイエトナム、ラオス、カンボデイア、セイロン、エジプト、ユーゴースラヴイア、スウエーデン、ノールウエー、デンマーク、スイス、ヴアチカン、ポルトガル、南アフリカ連邦、以上の十八カ所でございます。
○政府委員(大江晃君) サンフランシスコの平和條約の二十三條の規定によりまして、御承知のように平和條約の効力発生の要件といたしまして日本、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニユー・ジーランド、パキスタン、フイリピン、英国、こういうような国のうちの日本、アメリカを含めまして七カ国の批准の寄託が終つたときに効力が発生するということになつておりますが、講和條約
○政府委員(大江晃君) そういたしますとニユー・ジーランド、オーストラリア、セイロン、アメリカ合衆国、この四カ国でございます。